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掲載日:2019年6月26日

平成28年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(清水義憲議員)

悪質業者から県民を守る取組について

Q 清水義憲議員(自民

日頃、悪質商法や詐欺的な勧誘行為などに関するニュースをよく耳にします。最近ではマイナンバー制度や電力小売り全面自由化が始まった直後に、それらに便乗した悪質な業者によるトラブルが急増したと聞いています。ある報道番組では、熊本地震の被災者に被災地において早く工事しないと大変なことになると不安をあおったり、薄いブルーシートを張り付けただけで高額な料金を後から請求するなど、地震に便乗した悪質業者の事例が紹介されていました。不自由な生活が続き、精神的にも疲労している被災者をだまして暴利をむさぼる行為に強い憤りを感じております。
先月、消費者庁が公表した平成28年版消費者白書によりますと、昨年1年間の我が国における悪質商法などによる消費者被害トラブル額は、推計ですが約6兆1,000億円にも達しており、我が国のGDPの1パーセント以上に相当する巨額なものとなっています。この数年間で減少の兆しは見られず、正に深刻な状況にあります。昨年度の消費生活相談のうち、65歳以上の高齢者に関するものは全国で約24万件となっており、依然として高水準にあります。
その相談内容を見てみると65歳未満の方と比べ、訪問販売によるトラブルの割合が明らかに多いことが特徴です。悪質な訪問販売については、突然自宅に現れる業者から不意打ちの形で勧誘されるため、冷静に考える余裕もないままつい契約をしてしまいがちです。特にひとり暮らしの高齢者の女性の場合、自宅を訪問してきた若い男から乱暴な言葉や強引な勧誘を受けて怖い思いをしたというケースもあるようです。県民の平穏な暮らしを破壊する行為は、決して許されるものではありません。今後、悪質業者に狙われやすい単身や夫婦のみの高齢世帯が急速に増加することが見込まれており、県民が安心して暮らせる社会を作ることこそが県政の責務と考えます。
県では高齢者を支援するために様々な施策が展開され、多くの関係者に努力していただいているとのことでありますが、そもそも悪質業者の活動をいかに抑制していくかが大切ではないでしょうか。私は、そのためには悪質業者に対して行政が直接厳しく対処することも非常に重要であり、県民も大きな期待を持っていると思います。
そこで、県は県民生活を脅かす悪質業者への対処をどのようにしているのか、県民生活部長に伺います。

A 稲葉尚子 県民生活部長

県では、悪質な手口で訪問販売などを行う事業者に対し、「悪質業者は絶対に許さない」という断固とした姿勢で立ち向かい、業務停止命令を含む処分などにより厳格な対応をしています。
平成27年度の県及び県内市町村の消費生活相談窓口における相談件数は、約5万1,000件ございました。
主な手口としては、無料で行った点検の結果から不安をあおって契約をさせる、いわゆる「点検商法」や、値段の安い害虫駆除をきっかけに別の高額な工事を強引に勧誘するなど、住宅に関係するものが目立ちました。
また、悪質業者に契約させられてしまう方は、議員お話のとおり高齢者夫婦や単身の高齢者が多く、特に女性が被害を受けやすい傾向にございます。
県では、こうした相談の内容をもとに違法行為が疑われる事業者について調査を行い、特定商取引法に基づく処分や指導を行っております。
平成27年度は悪質性の高い13件について、法律に基づく処分として、強制力のある業務改善を命じる指示や業務停止命令を行いました。
このうち、前回の処分後に屋号を変えるなどして、同様の違法行為を繰り返し行っていた4件につきましては、法定の最長期間である1年間の業務停止命令といたしました。
なお、このように悪質業者に対して一貫して厳しい態度で臨んだ結果、平成27年度の本県の処分件数は全国で第1位であります。
また、このほか比較的悪質性が低い59件には、すみやかに改善を行うよう指導を行いました。
国においては、さきの通常国会で特定商取引法の改正が行われました。
業務停止命令の最長期間を現行の1年から2年に延長することや、業務停止命令を受けた場合に別法人設立を制限するなど、悪質業者への規制が強化されたところです。
県といたしましては、今回の法改正の主旨も踏まえ厳しい処分が抑止力になるよう、引き続き悪質業者への対応をしっかりと進めてまいります。

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

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