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掲載日:2023年11月23日

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用地の取得や補償など (用地担当)

用地とは

埼玉県では、都市のにぎわいと田園のゆとりを併せ持つ本県の特徴を生かして、県民の皆さまが暮らしやすく、魅力を実感できるまちづくりを進めています。

一方、まちづくりには県民の皆さまの御理解と御協力が欠かせません。例えば、大切な土地を譲っていただいたり、お住まいを移転していただかなければならない場合もございます。

用地担当は、土地や建物等の調査、補償の説明、契約の締結、登記、補償金の支払い等の用地事務を行っています。

用地事務の流れ

補償のあらまし(PDF:655KB) 

特集・トピックス

収用等の場合の課税の特例について

公共事業に協力していただきますと、土地等の譲渡所得について税の負担を軽減する特例が設けられています(一定の条件があります。)。
 

  • 課税の特例((1)又は(2)のどちらかを選択)
    • (1)収用交換等により資産を譲渡した場合の譲渡所得税等の5,000万円の特別控除。
    • (2)収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例。

また、代替地(対償地)提供者に対しても、次の課税の特例があります。

  • 課税の特例
    三者(起業者・被買収者・代替地提供者)で契約が成立した場合の1,500万円の特別控除。
    (「特定住宅地造成事業等のための土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」)

事業認定等に関する適期申請等について

土地収用制度活用推進要綱や、主要事業についての情報を公表しています。

お問い合わせ

県土整備部 杉戸県土整備事務所 用地担当

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