ページ番号:19255
掲載日:2025年9月8日
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狭山保健所では、次のとおり飲料水の水質検査を受け付けています。御希望される場合は、あらかじめ窓口で御相談ください。なお、容器をお渡ししますので、エコバック等持ち帰り用の袋を御持参ください。
詳しくは、一般飲料水水質検査の受付について(PDF:734KB)を御覧ください。
次の受付日の9時30分から11時までにお持ちください。検体を取扱の都合上、受付時間外の対応はできかねます。
| 10月 | 27日 | |
|---|---|---|
| 11月 | 10日 | |
| 12月 | 8日 | 
| 1月 | 26日 | |
|---|---|---|
| 2月 | ― | |
| 3月 | 9日 | |
| 4月 | 13日 | |
| 5月 | 11日 | 25日 | 
| 6月 | 8日 | 22日 | 
| 7月 | 13日 | 27日 | 
| 8月 | 24日 | |
| 9月 | 14日 | 28日 | 
※ 以降の予定は、入札等の関係から、令和8年9月下旬に公表される予定です。
狭山保健所2階窓口
※ 窓口は8時30分から開庁していますが、水質検査の受付開始時間は9時30分です。
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			 種類  | 
			
			 説明  | 
		
|---|---|
| 
			 大きいガラスビン (理化学検査用)  | 
			
			 受付日当日の朝、数分間水を流し、軽くゆすいでから肩まで採水してください。 ラベル用紙に氏名を記入しガラスビンに貼り付けてください。  | 
		
| 
			 小さいポリビン (細菌検査用)  | 
			
			 中に入っている粉は、残留塩素を消すための大切な試薬です。ゆすいだりせずに、そのまま採水してください。また、滅菌済ですので、容器の内側に手を触れないよう慎重に肩まで採水してください。 ポリビンの側面にマジックで氏名を記入してください。  | 
		
| 
			 太枠の中を記入してください。  | 
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			 封筒・切手 (84円)  | 
			
			 検査成績書は郵送交付となります。封筒に宛て名書きし、切手をお持ちください。  | 
		
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			 検査項目名  | 
			
			 一般飲料水検査 (13項目)  | 
			
			 一般飲料水検査 (井戸水等11項目)  | 
			
			 水質基準 省略不可9項目  | 
		
|---|---|---|---|
| 
			 アンモニア態窒素  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 ―  | 
		
| 
			 亜硝酸態窒素  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 ―  | 
		
| 
			 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 ―  | 
		
| 
			 塩化物イオン  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
		
| 
			 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
		
| 
			 pH値  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
		
| 
			 臭気  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
		
| 
			 味  | 
			
			 ○  | 
			
			 ―  | 
			
			 ○  | 
		
| 
			 色度  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
		
| 
			 濁度  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
		
| 
			 残留塩素  | 
			
			 ○  | 
			
			 ―  | 
			
			 ―  | 
		
| 
			 一般細菌  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
		
| 
			 大腸菌  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
			
			 ○  | 
		
| 
			 検査料金(セット料金)  | 
			
			 9,740円  | 
			
			 9,130円  | 
			
			 6,340円  | 
		
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			 検査項目名/基準値  | 
			
			 解説  | 
		
|---|---|
			
 0.1mg/L以下が望ましい  | 
			
			 水中にアンモニア塩として含まれる窒素のことです。主にし尿や下水の有機物に起因するもので、環境汚染指標として用いられます。 水の殺菌に用いたれる塩素を大量に消費されるため、0.1mg/L以下であることが望ましいとされます。  | 
		
			
 0.04mg/L以下  | 
			
			 肥料や腐敗した動植物、下水による汚染の指標として用いられます、極めて低い濃度でも、副腎皮質への影響があるとされることから硝酸態窒素との合計値とは別に基準が設定されています。  | 
		
			
 10mg/L以下  | 
			
			 アンモニア態窒素が水や土の中で分解されたものです。 乳幼児にメトヘモグロビン血症(血液中に酸素が取り込めなくなり、チアノーゼや呼吸困難を呈する)を起こすことがあります。  | 
		
			
 200mg/L以下  | 
			
			 水中に溶解している塩分のことです。地質や海水の影響によりある程度の量含まれるものですが、下水の混入によっても数値に変化がみられるため、急激な数値の変動の際は原因を調査する必要があります。  | 
		
			
 3mg/L以下  | 
			
			 有機物中の炭素の量です。有機物は水や土壌中の微生物により分解・浄化されますが、その能力を超えた汚染がある場合に検出されます。  | 
		
			
 5.8以上8.6以下  | 
			
			 水の酸性・アルカリ性の指標です。配管等の設備の腐食等を防止する観点から水質基準が定められているもののため、直接的な健康被害は想定されません。  | 
		
			
 異常でないこと  | 
			
			 地質や藻類(カビ臭)、下水の混入の指標となります。 残留塩素に起因した塩素臭や味は異常ではありません。  | 
		
			
 5度以下  | 
			
			 色度は、水の色付きの程度を示すもので、有機高分子化合物(フミン質(腐植質)等)や金属類(鉄、マンガン等)の析出が原因とされます。 色度のみの超過の場合は、凝集沈殿ろ過や活性炭処理により取除くことができます。  | 
		
			
 2度以下  | 
			
			 濁度は、水に浮遊する微小粒子を表したもので、配管のさびや粘土性物質が原因とされます。 濁度のみ超過の場合は、凝集沈殿ろ過や活性炭処理により取除くことができます。  | 
		
			
 0.1mg/L以上(水質基準ではない)  | 
			
			 一般的に水道水の消毒に用いられる次亜塩素酸ナトリウムの残留濃度です。日本の水道水は、水道法により、蛇口で検出される濃度を0.1mg/L以上保持するよう定められています。  | 
		
			
 100/1mL以下  | 
			
			 一般細菌は、いわゆる雑菌がどの程度いるかを調べるもので、清浄度の指標となります。一般細菌のみが超過する場合には、塩素消毒や煮沸消毒により死滅させ、飲料水とすることができます。  | 
		
			
 検出されないこと  | 
			
			 大腸菌は、人や動物の腸内に生息する細菌です。検出された場合、野生動物による水源の汚染や下水の混入などが疑われます。 大腸菌自体は塩素消毒や煮沸消毒により死滅させられますが、クリプトスポリジウム等原虫の汚染も否定できないことから、検出された場合、使用を避けましょう。  | 
		
※ 厚生労働省が定める水質基準及び検査項目は、上記項目のほかに重金属等40項目ほどあります。
当所で受付けています一般飲料水検査(井戸水等11項目)は、水道法に規定される基準項目のうち、直接的に健康被害につながる等危害度の高い項目を御案内しているものです。上水道と同等であることを確認するためには、少なくとも30数項目から50項目程度の検査を定期的に行う必要があります。
井戸水は自己責任の範囲で御利用いただくもので、検査いただく場合は御自身で項目数を検討いただき、実施してください。
検体受付日の翌週の木曜日からお渡し可能です。
保健所で実施している項目以外の検査は、次の機関で実施しています。
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