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掲載日:2023年7月25日

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地域子育て支援拠点

地域子育て支援拠点は、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場です。

地域子育て支援拠点ってなに?

親子遊びするコバトン主に0才~2才のお子さんとその保護者が気軽に利用できる交流スペースです。市町村やその助成を受けた社会福祉法人・NPO法人などが運営しています。

「子育て支援センター」や「つどいの広場」、その他いろいろな愛称で呼ばれています。

地域子育て支援拠点には、子育て経験者などのスタッフが常駐しています。スタッフは、親子が安全に遊べるよう手助けしたり、本の読み聞かせ・手遊び・エプロンシアターなど親子で楽しめるイベントを行っています。また、子育てに関する悩み相談を受けています。そのほか、子育てサークルの育成・支援や地域の保育資源の情報の提供なども行っており、子育てに関する様々な援助をしています。

近くの地域子育て支援拠点を探す

各市町村の地域子育て支援拠点の住所を掲載しています。(令和5年4月1日現在)

施設によって、事前予約が必要な日、お休みの日などがあります。

初めて利用するときは、施設に確認してからお出かけください。

地域子育て支援拠点一覧(PDF:230KB)

地域子育て支援拠点を運営する方へ(事業に関する届出)

地域子育て支援拠点は、社会福祉法の定める第2種社会福祉事業に該当します。

児童福祉法施行規則第1条の7で規定された地域子育て支援拠点の運営者は、事業の開始、変更、廃止に当たり、届出が必要です。届出を行う際は、市町村の子育て支援の窓口にご相談ください。

事業開始届(様式1)(ワード:26KB) (事業開始の日から1か月以内)

事業実施状況(別紙様式)(ワード:33KB) (事業開始届に添付)

事業変更届(様式2)(ワード:25KB) (届け出た事項に変更があった日から1か月以内)

事業廃止届(様式3)(ワード:25KB) (事業廃止した日から1か月以内)

児童福祉法施行規則第1条の7

法第6条の2第6項に規定する地域子育て支援拠点事業は、次に掲げる基準に従い、地域の乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、当該場所において、適当な設備を備える等により、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うもの(市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものに限る。)とする。

  1. 子育て支援に関して意欲のある者であって、子育てに関する知識と経験を有するものを配置すること。
  2. おおむね10組の乳幼児及びその保護者が一度に利用することが差し支えない程度の十分な広さを有すること。ただし、保育所その他の施設であって、児童の養育及び保育に関する専門的な支援を行うものについては、この限りでない。
  3. 原則として、1日に3時間以上、かつ、1週間に3日以上開設すること。

お問い合わせ

福祉部 こども支援課 放課後児童クラブ担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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