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掲載日:2024年4月1日

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窓口における手数料収納方法の変更について

収入証紙を廃止し、キャッシュレス決済を導入しました

埼玉県収入証紙は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で使用可能期間が満了しました。

窓口でお支払いただく場合は、原則としてキャッシュレス決済によりお支払いただくことになりますので、あらかじめキャッシュレス決済手段をご用意ください

なお、お手持ちの収入証紙は、令和10年12月末まで還付を受けられます。還付手続についてはこちらをご覧ください。

利用可能な支払方法について

利用可能な支払方法及び決済ブランドは下記のとおりです。

なお、電子マネーのチャージ上限額やカードの利用上限額等により、一部の決済ブランドは申請手数料の支払に利用できない場合がありますので、ご留意ください。

  • クレジットカード(Visa、Mastercard)
  • 電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、Suica・PASMO等交通系ICカード)
  • コード決済(PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い)
  • デビットカード(Visa、Mastercard)※カードでの支払と同時に銀行口座から引き落とされるカード

利用可能な交通系ICカード

Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん

※PiTaPaはご利用いただけません。

その他

申請者と納入者が異なっていても、キャッシュレス決済は可能です。

以下の点にご注意ください

  • 決済時にレシートは発行されますが、領収書の発行はできません。
  • 電子マネーのチャージ(入金)はできません。
  • 万が一返金が必要な状況が生じた場合、クレジット/デビットカード又はコード決済の場合は、当日中であれば即日返金対応が可能です。
  • 電子マネーの場合は即日返金ができかねますので、あらかじめご了承ください。

キャッシュレス決済手段をお持ちでない場合

コンビニエンスストア等でお支払いただくことになりますので、窓口にてご相談ください。

なお、窓口でのキャッシュレス決済よりも時間や手間を要しますので、できるだけキャッシュレス決済手段の用意にご協力ください。

収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&A

収入証紙廃止に伴うキャッシュレス決済に関するQ&Aについては、こちらをご覧ください。
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お問い合わせ

都市整備部 建築安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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