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掲載日:2024年1月19日

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土地収用法による知事認定の申請に必要な書類

*「法」・・・土地収用法(昭和26年6月9日法律第219号)、「規則」・・・土地収用法施行規則、「施行令」・・・土地収用法施行令

事業認定の申請には(1)事業認定申請書とその添付書類(2)事業認定庁が審査にあたって必要となる参考資料が必要です。

事業認定申請書の記載事項

  • (1) 起業者の名称
  • (2) 事業の種類
  • (3) 収用又は使用の別を明らかにした起業地
  • (4) 事業の認定を申請する理由

(法第18条第1項、規則第2条、規則別記様式第5)

添付書類

常に必要とするもの

  • (1) 事業計画書(法第18条第2項第1号、規則第3条第1号)
  • (2) 起業地を表示する図面(法第18条第2項第2号)
    (a)起業地位置図(規則第3条第2号イ)
    (b)起業地表示図(規則第3条第2号ロ)
  • (3) 事業計画を表示する図面(法第18条第2項第2号、規則第3条第3号)
  • (4) 法第15条の14の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面(法第18条第2項第7号、規則第3条第6号)

必要に応じて添付するもの

  • (5) 関連事業を施行する必要が生じたことを証する書面(法第18条第2項第3号)
  • (6) 法第4条に規定する土地に関する調書(法第18条第2項第4号、規則第3条第4号、規則別記様式第6)
  • (7) 法第4条に規定する土地に関する図面(法第18条第2項第4号、規則第3条第4号)
  • (8) 法第4条に規定する土地の管理者の意見書(法第18条第2項第4号、規則第3条第5号)
  • (9) 法令上の土地利用制限に係る行政機関の意見書(法第18条第2項第5号、規則第3条第5号)
  • (10) 事業施行に関する行政機関の許可書等又は意見書(法第18条第2項第6号、規則第3条第5号)
  • (11) (8)、(9)、(10)に代わる疎明書(規則第3条第5号)
  • (12) 起業地選定比較図

事業認定庁が審査にあたって必要となる参考資料

関係法令、土地登記簿謄本、公図、予算書写し、事業スケジュール、環境影響評価、事業の必要性・事業効果を示す客観的データ、代替案検討データ等

申請書類の必要部数

事業認定申請書及び添付書類は、正本1部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写しを提出してください(規則第2条、第3条)。

申請手数料

事業の認定を申請する者(国又は都道府県を除きます。)は、手数料を納めなければなりません(法第125条、施行令第2条、埼玉県手数料条例)。埼玉県知事に申請する場合は1件につき15万8千円でキャッシュレス決裁(電子収納)により納めます。

お問い合わせ

県土整備部 用地課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4861

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