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掲載日:2023年9月21日

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特別栽培農産物ガイドラインにおける埼玉県の慣行基準

国が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では、節減対象農薬や化学肥料(窒素)の削減割合を算定する際の比較基準(=慣行基準)は、地方公共団体が定めたもの又はその内容を確認したものとしています。

(お知らせ)慣行基準の見直しを行いました

埼玉県では新たに「ビーツ」の基準を追加しました。

埼玉県の慣行基準(PDF:344KB)(別ウィンドウで開きます)

※正式名称「特別栽培農産物に係る化学合成農薬の使用回数及び化学肥料による窒素成分施用量の基準について」

お問い合わせ

農林部 農産物安全課 安全生産・有機担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4832

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