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掲載日:2023年1月30日

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食品リサイクルの制度

1   食品リサイクル法の目的

2   目標

3   定期報告制度

4   再生利用促進制度

 地方公共団体の役割

 1   食品リサイクル法の目的

   消費者、事業者、国、地方公共団体などが一体となって、食品廃棄物の発生の抑制と肥料や飼料などへの再生利用及び減量等に努め、環境に負荷の少ない循環型社会の構築を目指します。

   食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)では「発生抑制」「再生利用」「熱回収」「減量」に取り組むことを再生利用等と表現しています。

   再生利用等に取り組むときの優先順位は、1発生抑制、2再生利用、3熱回収、4減量と定められています。

     (詳細:農林水産省HP「食品リサイクル法」(別ウィンドウで開きます)

 

 2   目標

再生利用等実施率に関する目標

   食品リサイクル法に基づく「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」)」で業種別に再生利用等実施率が設定されています。これは、食品関連事業者に対して個別に義務づけるものではなく、その業種全体での達成を目指す目標です。

     (詳細:農林水産省HP「食品廃棄物等の再生利用等の目標について」(別ウィンドウで開きます)

 

2019年度までの再生利用等実施率の目標

   平成27年7月に公表された基本方針では、2019年度(令和元年度)までに業種全体で食品製造業は95%、食品卸売業は70%、食品小売業は55%、外食産業は50%を達成するよう目標が設定されています。

 

2024年度までの再生利用等実施率の目標

   令和元年7月12日に公表された新たな基本方針では、2024年度(令和6年度)までに業種全体で食品製造業は95%、食品卸売業は75%、食品小売業は60%、外食産業は50%を達成するよう目標が設定されています。 

食品製造業 食品卸売業 食品小売業 外食産業
95% 75% 60% 50%

 

 

発生抑制に関する目標

   これまで31業種についての目標値が設定されていましたが、2019年度から3業種が新たに追加され、19業種において、これまでの目標値の見直しが行われました。

     (詳細:農林水産省HP「食品廃棄物等の発生抑制の取組」(別ウィンドウで開きます)

業種別目標値(目標値設定期間:2019年度~2023年度)

業種

業種区分

基準発生原単位

食品製造業

肉加工品製造業

113kg/百万円

牛乳・乳製品製造

108kg/百万円

その他の畜産食料品製造業 501kg/t
水産缶詰・瓶詰製造業 480kg/百万円
水産練製品製造業 227kg/百万円
野菜漬物製造業 668kg/百万円

味そ製造業

126kg/百万円

しょうゆ製造業

895kg/百万円

ソース製造業

29.7kg/t

食酢製造業 252kg/百万円
パン製造業 166kg/百万円
菓子製造業 249kg/百万円

食用油脂加工業

44.7kg/t

麺類製造業

192kg/百万円

豆腐・油揚製造業

2,005kg/百万円

冷凍調理食品製造業

317kg/百万円

そう菜製造業

211kg/百万円

すし・弁当・調理パン製造業

177kg/百万円

清涼飲料製造業(茶、コーヒー、果汁など残さが出るものに限る)

429kg/t

421kg/kl

食品卸売業

食料・飲料卸売業(飲料を中心とするものに限る)

14.8kg/百万円

食品小売業

各種食料品小売業

44.9kg/百万円

食肉小売業(卵・鳥肉を除く) 40.0kg/百万円

菓子・パン小売業

76.1kg/百万円

コンビニエンスストア

44.1kg/百万円

外食産業 食堂・レストラン(麺類を中心とするものを除く)、居酒屋等 114kg/百万円
食堂・レストラン(麺類を中心とするものに限る) 170kg/百万円
喫茶店、ファーストフード店、その他の飲食店 83.3kg/百万円
持ち帰り・配達飲食サービス業(給食事業を除く) 154kg/百万円
給食事業 278kg/百万円
結婚式場業 0.826kg/人
旅館業 0.570kg/人

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 3   定期報告制度

   食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者(食品廃棄物等多量発生事業者)は、毎年度、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況を国に報告することが義務付けられています。

     (詳細:農林水産省HP「食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等」(別ウィンドウで開きます)

 

 4   再生利用促進制度

   食品関連事業者等の取組を促進するため、登録再生利用事業者制度、再生利用事業計画の認証制度を設け、一般廃棄物収集運搬業の許可等の特例が認められます。

     (詳細:農林水産省HP「食品リサイクルの推進」(別ウィンドウで開きます)

 

 5   地方公共団体の役割

   地方公共団体は、食品リサイクル法の普及啓発、食品関連事業者の取組に対する支援のための施策を実施する役割を担っています。

 

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お問い合わせ

農林部 農産物安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4832

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