ページ番号:20280
掲載日:2017年12月20日
ここから本文です。
埼玉県漁業調整規則
昭和四十五年四月一日
規則第二十二号
改正 |
昭和四七年一〇月二〇日規則第七〇号 |
昭和五四年三月三〇日規則第二八号 |
---|---|---|
|
昭和五八年六月一一日規則第五一号 |
昭和六一年二月二五日規則第五号 |
|
昭和六二年五月一九日規則第四八号 |
平成六年九月三〇日規則第八六号 |
|
平成七年四月二一日規則第四一号 |
平成一二年三月二八日規則第二一号 |
|
平成一三年一月五日規則第一号 |
平成一三年三月三〇日規則四五号 |
|
平成一三年九月二八日規則第九一号 |
平成二〇年三月一八日規則第八号 |
|
平成二〇年三月二五日規則第一五号 |
平成二一年三月三日規則第七号 |
埼玉県漁業調整規則をここに公布する。
埼玉県漁業調整規則
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 水産動物の採捕の許可(第四条―第二十一条)
第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等(第二十二条―第三十三条)
第四章 罰則(第三十四条―第三十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十五条第二項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第二項の規定に基づき漁業取締り、その他漁業調整及び水産資源の保護培養並びにこれらの法律の施行について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二〇年規則一五号〕
(代表者の届出)
第二条 漁業法第五条第一項の規定による代表者の届出は、様式第一号の選定届又は様式第二号の変更届により行うものとする。
一部改正〔平成七年規則四一号〕
(漁業権等に関する申請書の様式)
第三条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一部改正〔平成一三年規則四五号〕
第二章水産動物の採捕の許可
(水産動物の採捕の許可)
第四条 次の各号に掲げる漁具又は漁法によつて水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、第十三号から第二十二号までに掲げる漁具又は漁法で漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び漁業法第百二十九条の遊漁規則に基づいてする場合は、この限りでない。
(許可の有効期間)
第五条 前条の規定による許可(以下「採捕の許可」という。)の有効期間は三年とする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見をきいて、同項の期間より短い期間を定めることができる。
(許可の条件)
第六条 知事は、採捕の許可について漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な条件を付することができる。
(許可をしない場合)
第七条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、採捕の許可をしないものとする。
2 知事は、前項第一号に規定する理由により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第一項第二号に規定する理由により採捕の許可をしないときは、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見をきくものとする。
一部改正〔平成六年規則八六号〕
(許可の申請)
第八条 採捕の許可を受けようとする者は、様式第六号の申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の申請書を提出した者に対し、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
一部改正〔平成六年規則八六号〕
(許可証の交付)
第九条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に様式第七号の許可証を交付するものとする。
(許可証の携帯義務)
第十条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物の採捕をするときは、許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第十一条 採捕の許可を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第十二条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動物の採捕をしてはならない。
(許可の内容の変更の許可)
第十三条 採捕の許可を受けた者が、前条の規定による採捕の許可の内容を変更しようとするときは、様式第八号の申請書を知事に提出し、その許可を受けなければならない。
2 第八条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(許可証の書換の交付申請)
第十四条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容である事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに様式第九号の申請書により、知事に対し許可証の書換交付を申請しなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第十五条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに、その理由を記載した書面により、知事に対し許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換交付及び再交付)
第十六条 知事は、次の各号に掲げる場合は、遅滞なく許可証を書換交付し、又は再交付するものとする。
(許可証の返納)
第十七条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合は、すみやかに、当該許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を記載した書面により、その旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて成立した法人又は清算人が前二項の手続をしなければならない。
一部改正〔平成一三年規則四五号〕
(許可の取消し)
第十八条 知事は、採捕の許可を受けた者が第七条第一項第一号の規定に該当するに至つたときは、当該許可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、埼玉県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
一部改正〔平成六年規則八六号〕
第十九条 知事は、採捕の許可を受けた者が、自己の責に帰すべき理由により当該許可を受けた日から六箇月間又は引き続き一年間、当該許可に係る漁具又は漁法による水産動物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことができる。
2 次条第一項の規定に基づく処分又は漁業法第六十七条第一項の規定に基づく指示若しくは同条第十一項の規定に基づく命令により水産動物の採捕を停止された期間は、前項の期間に算入しない。
3 前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。
一部改正〔平成六年規則八六号・一二年二一号・一三年九一号〕
(許可の変更・採捕の停止及び許可の取消し等)
第二十条 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、採捕の許可の内容を変更し、若しくは制限し、当該許可に条件を付け、当該許可に係る採捕を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく命令に違反したときも、前項と同様とする。
3 知事は、第一項又は第二項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
4 第十八条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。
一部改正〔平成六年規則八六号〕
(許可の失効)
第二十一条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
一部改正〔平成一三年規則四五号〕
第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等
(有害物の遺棄及び漏せつの禁止等)
第二十二条 水産動植物に有害な物を遺棄し、若しくは漏せつし、又は漏せつするおそれのある物を放置してはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して、除害に必要な設備の設置を命じ、又はすでに設けた除害設備の変更を命ずることができる。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用をうける者については、適用しない。
一部改正〔昭和四七年規則七〇号〕
(禁止期間)
第二十三条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる期間は、採捕してはならない。
水産動物 |
禁止期間 |
---|---|
さけ |
一月一日から十二月三十一日まで |
あゆ |
一月一日から五月三十一日まで |
ます(やまめを含む。以下同じ。) |
十月一日から翌年二月末日まで |
いわな |
十月一日から翌年二月末日まで |
かわます |
十月一日から翌年二月末日まで |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
一部改正〔昭和四七年規則七〇号・六二年四八号〕
(全長等の制限)
第二十四条 次の表の上欄に掲げる水産動物で、それぞれ同表下欄に掲げる全長のものは、採捕してはならない。
水産動物 |
制限事項 |
---|---|
ます |
全長 十五センチメートル以下 |
にじます |
全長 十五センチメートル以下 |
いわな |
全長 十五センチメートル以下 |
かわます |
全長 十五センチメートル以下 |
こい |
全長 十八センチメートル以下 |
そうぎょ |
全長 十八センチメートル以下 |
れんぎょ |
全長 十八センチメートル以下 |
うなぎ |
全長 二十六センチメートル以下 |
しじみ |
殻長 一・五センチメートル以下 |
2 さけ、ます、いわな、かわます、そうぎょ、れんぎょ及びかじかの放産した卵は、採取してはならない。
3 前二項の規定に違反して採捕し、若しくは採取した水産動物若しくは卵又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
一部改正〔昭和六二年規則四八号〕
第二十五条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表中欄に掲げる大きさのもの及び期間内は、同表下欄に掲げる区域内において採捕してはならない。
水産動物 |
制限全長及び禁止期間 |
禁止区域 |
---|---|---|
そうぎょ |
全長六十センチメートル以上 五月二十日から七月十九日まで |
利根川及びその支派流の区域 |
れんぎょ |
全長六十センチメートル以上 五月二十日から七月十九日まで |
利根川及びその支派流の区域 |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
(漁具及び漁法の制限及び禁止)
第二十六条 次の各号に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
一部改正〔昭和六二年規則四八号〕
(禁止区域)
第二十七条 次の表の上欄に掲げる河川では、それぞれ同表下欄に掲げる区域において、釣り以外の漁法により水産動物を採捕してはならない。
河川名 |
禁止区域 |
---|---|
荒川 |
秩父市大滝字落合地先大滝発電所取水えん堤上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
荒川 |
秩父市大滝字強石地先秩父発電所取水えん堤上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
荒川 |
秩父市別所字久保平地先秩父発電所放水口上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
荒川 |
大里郡寄居町大字末野地先玉淀ダム堤体上流端から大里郡寄居町大字寄居地先正喜橋下流端までの間の区域 |
荒川 |
深谷市永田字滝地先六せきえん堤上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
荒川 |
志木市大字宗岡地先秋ケ瀬取水ぜきえん堤上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
入間川 |
狭山市大字笹井字沢口地先笹井せきえん堤上流端から上流百メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
槻川 |
比企郡小川町大字大塚地先栃本せきえん堤上流端から上流二十メートル及び下流端から下流五十メートルの間の区域 |
槻川 |
比企郡小川町大字青山字木下地先青山せきえん堤上流端から上流十メートル及び下流端から下流二十メートルの間の区域 |
2 次の表の上欄に掲げる河川では、それぞれ同表下欄に掲げる区域において、水産動植物を採捕してはならない。
河川名 |
禁止区域 |
---|---|
利根川 |
利根川本流右岸埼玉県行田市須賀地先、左岸群馬県邑楽郡千代田町上中森地先の利根大せきえん堤上流端から上流百六十メートル及び下流端から下流二百メートルの間の区域 |
元荒川 |
さいたま市岩槻区大字末田地先末田須賀せきえん堤上流端から上流五十メートル及び下流端から下流百十メートルの間の区域 |
3 次の表の上欄に掲げる水産動物は、同表中欄に掲げる期間中同表下欄に掲げる区域において採捕してはならない。
水産動物 |
禁止期間 |
禁止区域 |
---|---|---|
あゆ |
十月一日から十月三十一日まで |
利根川本流右岸埼玉県深谷市地先、左岸群馬県伊勢崎市地先の上武大橋上流端から上流千五百メートル及び下流端から下流五百メートルの間の区域並びに荒川右岸大里郡寄居町地先、左岸同町地先の正喜橋下流端から上流右岸同町地先、左岸同町地先の玉淀ダム堤体上流端の間の区域 |
一部改正〔昭和四七年規則七〇号・六一年五号・六二年四八号・平成七年四一号・二〇年八号〕
第二十八条 次の表の上欄に掲げる漁具又は漁法により、同表中欄に掲げる期間は、同表下欄に掲げる区域においては、水産動物を採捕してはならない。
漁具又は漁法 |
禁止期間 |
禁止区域 |
---|---|---|
地びき網、張切網、さし網、うけ及びささ状(しばつけを含む。) |
四月一日から五月十五日まで |
荒川、入間川、越辺川、高麗川、都幾川、槻川、中川、古利根川、元荒川及び利根川の区域 |
石くら(まや及び寄場を含む。) |
四月一日から五月十五日まで。ただし、荒川の区域においては、四月一日から六月三十日まで |
荒川、入間川、越辺川、高麗川、都幾川、槻川、中川、古利根川、元荒川及び利根川の区域 |
やな、せきうけ、魚ぜき、あゆ瀬張網、あゆ地びき網及びさ手網(待網を含む。) |
三月一日から六月三十日まで |
荒川、入間川、越辺川、高麗川、槻川、都幾川及び利根川の区域 |
一部改正〔昭和四七年規則七〇号・六一年五号〕
(砂れきの採取禁止)
第二十九条 水産動物の保護培養のため第二十七条に規定する禁止区域及び直轄管理河川等以外で別途知事が公示する区域においては、砂れきの採取又は除去をしてはならない。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
一部改正〔平成七年規則四一号・一二年二一号・一三年一号〕
(さく河魚類の通路を遮断して行う水産動物の採捕の制限)
第三十条 さく河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によつて水産動物の採捕を行う場合には、河川の流幅の五分の一以上の魚道を開通しなければならない。
2 前項の規定により開通した魚道には、さく河魚類のそ上又は降下を妨害する設備をしてはならない。
一部改正〔平成七年規則四一号〕
(試験研究等の適用除外)
第三十一条 第二十三条から第二十八条まで及び前条の規定は、試験研究、教育実習、増殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)又は特別観覧に供するためのう飼漁法(以下本条において「試験研究等」という。)を行うため知事の許可をうけて水産動物を採捕する場合については適用しない。
2 前項の許可を受けようとする者は、様式第十号の申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、第一項の許可をしたときは、その申請者に様式第十一号の許可証を交付するものとする。
4 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、知事の定める事項を知事に報告しなければならない。
5 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行つてはならない。
6 第一項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
7 第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において第三項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。
8 第六条、第十条、第十一条、第十五条、第十七条及び第二十一条の規定は、第一項又は第六項の規定により許可を受けた者について準用する。
一部改正〔平成七年規則四一号・二〇年一五号〕
(漁場又は漁具の標識設置に係る届出)
第三十二条 漁業法第七十二条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔平成二〇年規則一五号〕
(標識の書換え又は再設置等)
第三十三条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき、又は当該標識が滅失し、若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。
一部改正〔平成二〇年規則一五号〕
第四章 罰則
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
一部改正〔昭和五八年規則五一号・平成七年四一号・二〇年一五号〕
第三十五条 第十条(第三十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は科料に処する。
一部改正〔平成七年規則四一号・二〇年一五号〕
第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
一部改正〔平成二〇年規則一五号〕
第三十七条 第十一条(第三十一条第八項において準用する場合を含む。)、第十四条、第十五条(第三十一条第八項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(第三十一条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十一条第八項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第四項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
一部改正〔平成七年規則四一号・二〇年一五号〕
附則
附則(昭和四十七年十月二十日規則第七十号)
附則(昭和五十四年三月三十日規則第二十八号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十八年六月十一日規則第五十一号)
この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則(昭和六十一年二月二十五日規則第五号)
この規則は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第二十七条第一項の表の改正規定(花園町、越谷市、相模町及び八潮市に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第三項の表の改正規定(深谷市に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十二年五月十九日規則第四十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年九月三十日規則第八十六号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年四月二十一日規則第四十一号)
附則(平成十二年三月二十八日規則第二十一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年一月五日規則第一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成十三年三月三十日規則第四十五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十三年九月二十八日規則第九十一号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成二十年三月十八日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日規則第十五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月三日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください