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掲載日:2022年9月28日

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食品等リコール情報の届出について

届出の対象

食品衛生法違反又は食品衛生法違反の恐れのあるもの

食品衛生法に違反する食品等

食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。

(例)

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜
  • ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 有毒植物(スイセン、毒キノコ等)
  • 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準違反食品

食品衛生法違反の恐れがある食品等

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等

食品表示法違反のもの

(例)

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、「小麦」のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品

届出の対象外

食品衛生法

  1. 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
  2. 法第58 条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるとき
  • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかなとき
  • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合(該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

食品表示法

  1. 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
  2. 食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

届出の流れ

1 リコール(自主回収)の決定

流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知した場合、自主回収に着手します

2 届出

食品衛生申請等システム(別ウィンドウで開きます)の「食品等自主回収情報管理機能」に必要事項を入力し、届出を行います。

不明点がございましたら、施設を所管する保健所に御相談ください。

3 届出の受理・報告

届出を受理した保健所等で、健康被害発生の可能性を考慮したクラス分類を行い、厚生労働省または消費者庁に報告します。

厚生労働省・消費者庁では、リコール情報を一元管理します。

4 公表

食品衛生申請等システム(別ウィンドウで開きます)から、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できるようになります。

お問い合わせ

保健医療部 食品安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

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