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掲載日:2024年3月18日

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副作用かと思ったら

処方医やかかりつけ薬局・薬剤師に相談しましょう

治療への効果も考えあわせたうえで、必要であれば、用法・用量の変更や、他の薬への変更などの対応をとってくれます。

副作用にも、軽微なものから重篤なものまであるので、起こりうる重篤な副作用については、薬をもらう際に聞いておくとよいでしょう。

医師や薬剤師に届けられた副作用情報は薬の安全のために生かされます

薬は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、その使用にあたって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。

そこで、同種の副作用の再発防止へ生かすために、医師・薬剤師は、製薬企業や国へ副作用情報を報告し、製薬企業や国は情報を収集・分析し、必要に応じて全国の医療機関へ注意喚起するなどの対応をとることとなっています。

健康被害救済制度について

(1)医薬品副作用被害救済制度

医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害(入院を必要とする程度の疾病又は障がい、死亡)が発生した場合に、医療費等の給付を行い、これにより健康被害の救済を図ろうとするのが、この救済制度です。

(2)生物由来製品感染等被害救済制度

生物由来製品(人や動物など、生物に由来するものを原料や材料とした医薬品や医療機器など)を適正に使用したにもかかわらず、その製品が原因で感染症にかかり、入院治療が必要な程度の疾病や傷害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費などの給付を行う制度です。平成16年4月1日に創設されました。

制度のしくみを解説したパンフレット及び請求用紙は下記で無料送付しています。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済制度

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞ヶ関ビル10階

Tel:03-3506-9411(ダイヤルイン)

お問い合わせ

保健医療部 薬務課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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