トップページ > 健康・福祉 > 生活衛生 > 生活衛生の営業(理容・美容、クリーニング、興行場、旅館、公衆浴場) > 生活衛生の営業(理容・美容、クリーニング、興行場、旅館、公衆浴場) > 出張理容、出張美容に関する講習について
ページ番号:118234
掲載日:2023年10月21日
ここから本文です。
出張理容、出張美容の届出については、出張理容届・出張美容届のページをご覧ください。
理容師法施行条例及び美容師法施行条例第7条の規定により理(美)容所に所属しない理(美)容師であって、出張理(美)容のみを行うものは、衛生上の措置に関する知識を修得するための知事が指定する講習を受けなければなりません。
届出をした日から1年以内に講習の受講が必要です。
その後は3年の期間ごとに講習の受講が必要です。
令和5年8月29日(火曜日)川越地方庁舎 大会議室(川越市新宿町1-17-17ウェスタ川越公共施設棟4階)
※講習受講対象者には別途通知いたします。
※令和6年度講習会については、詳細が決まり次第こちらに掲載します。
理・美容所に所属していない出張理美容師に業務を依頼する際には、当該講習の修了証の確認をお願いしているところです。
令和2年度に講習を受講した出張理美容師につきましては、今年度受講対象者となります。
受講者へは講習受講後に修了証を交付いたします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください