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掲載日:2023年10月21日

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出張理容、出張美容に関する講習について

出張理容、出張美容の届出については、出張理容届・出張美容届のページをご覧ください。

 

理容師法施行条例及び美容師法施行条例第7条の規定により理(美)容所に所属しない理(美)容師であって、出張理(美)容のみを行うものは、衛生上の措置に関する知識を修得するための知事が指定する講習を受けなければなりません。

講習について

届出をした日から1年以内に講習の受講が必要です。

その後は3年の期間ごとに講習の受講が必要です。

令和5年度講習会の実施について ※令和5年度講習会は全日程終了しました

  1. 令和5年8月29日(火曜日)川越地方庁舎 大会議室(川越市新宿町1-17-17ウェスタ川越公共施設棟4階) 

  2. 令和5年10月20日(金曜日)食環センタービル4階会議室AB(さいたま市浦和区高砂4-4-17) 

※講習受講対象者には別途通知いたします。

※令和6年度講習会については、詳細が決まり次第こちらに掲載します。

老人福祉施設事業者の皆さまへ

 理・美容所に所属していない出張理美容師に業務を依頼する際には、当該講習の修了証の確認をお願いしているところです。

 令和2年度に講習を受講した出張理美容師につきましては、今年度受講対象者となります。

 受講者へは講習受講後に修了証を交付いたします。

 

お問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 環境衛生・ビル監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-824-2194

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