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掲載日:2020年9月24日
埼玉県医療審議会とは、医療法第71条の2第1項により設置された執行機関の附属機関です。
【医療法】
第71条の2:この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。
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