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掲載日:2023年11月28日

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乳幼児医療費助成制度

 この制度は

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんにかかる医療費の一部負担金を、県と市町村で助成する制度です。

 対象となる方は

対象となるお子さん

県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入しているお子さんが対象です。

対象とならないお子さん

  • 生活保護などを受けているお子さん
  • 里親などに養育されているお子さん
  • 乳児院などの児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)等に入所をしているお子さん
  • 市町村の重度心身障害者医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度に既に登録されているお子さん

 

※対象年齢は市町村によって異なります。

 乳幼児医療費助成 市町村別実施状況〔R5.10.1現在〕(PDF:229KB)(別ウィンドウで開きます)

 助成対象となる医療費は

お子さんが医療機関に入院・通院した際に支払う医療保険の一部負担金の額です。入院時の食事療養標準負担額については、各市町村にお問合せください。

なお、次の給付などがある場合は、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。

  • 高額療養費、附加給付金などの、医療保険から本人に支給された額
  • 公費負担医療制度などにより支給された額
    例)未熟児の養育医療、身体障害者の育成医療(自立支援医療)

助成対象とならないもの

  • 医療保険の適用がない治療やサービス
    例)薬の容器代・予防接種の費用・おむつ代・差額ベット代・文書料など
  • 保育所、幼稚園や学校でのケガ等により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる場合

<注意>保育所などでのケガ等により災害共済給付が受けられる場合、乳幼児医療費助成制度は利用できません。災害共済給付では、医療費総額の10分の4が給付されます。是非ご活用ください。

 

 受給のための手続きは

助成を受けるためには、お住まいの市役所・町村役場に申請が必要です。また、申請手続や申請に必要な書類は市町村によって異なります。詳しくは、お住まいの市役所・町村役場にお問合せください。

市町村担当課一覧(PDF:132KB)(別ウィンドウで開きます)

適正受診にご理解とご協力をお願いします

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • ふだんの健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。

 

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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