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掲載日:2017年11月7日
介護保険制度は、利用者が介護サービスや事業者を適切に選択し、事業者と契約を結んでサービスの提供を受けるしくみです。介護サービス利用者が事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶことができるよう、その支援を目的として「介護サービス情報の公表」制度があります。原則として全ての介護サービス事業所・施設にサービス内容や運営状況など利用者の選択に資する情報を公開することが義務付けられています。
平成30年4月1日から、現在県が公表している「介護サービス情報」のうち、さいたま市に所在する事業所についてはさいたま市が公表することになります。さいたま市内の事業所の方におかれましては、サービス情報公表に係る各届出の提出先、及び問合せ先はさいたま市になりますのでご注意ください。
公表された情報はインターネット回線(介護サービス情報公表システム)により閲覧できます。
埼玉県では、次の計画及び指針に基づき、「介護サービス情報の公表」制度に関する業務を実施しています。
新規に事業所を開設する場合には、情報の公表に先立ち、書面調査を実施します。指定の様式をダウンロードし、必要事項を記入して印刷したものを、新規指定を申請した窓口に提出してください。
介護サービス事業者は、提供しているサービスの内容や運営状況を報告し、情報公開することが義務付けられています。公表する情報は、毎年、確認して最新の情報に更新(報告)することが求められています。手続及び報告(更新)時期については県の指定情報公表センターから順番に通知されますので、その通知に従い、各自、指定された締切までに報告(更新)し、最新の情報を公表してください。下記「介護サービス情報報告システム」からデータの登録及び報告(更新)ができます。
※報告に際しては下記の「記入上の留意点」をご確認ください。
埼玉県では、介護保険法第115条の42の規定に基づき、情報公表センターを指定し業務を委託しています。介護サービス情報の公表及び各システムの操作方法等につきましては、指定情報公表センターまでお問合せください。
<埼玉県指定情報公表センター>
指導監査や福祉サービス第三者評価との違いは次のとおりです。
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指導監査(実地指導) |
福祉サービス第三者評価 |
介護サービス情報の公表 |
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目的 |
指定基準の順守状況を確認します。 |
利用者と事業者という当事者以外の第三者が評価基準に基づき質の達成度合を評価します。 |
利用者の事業所選択に資する情報を公表する。 |
実施主体 |
都道府県知事 |
都道府県が認証した評価機関 |
都道府県(指定情報公表センター) |
義務又は任意 |
義務 |
任意 |
義務 |
情報開示 |
無し |
任意 |
義務 |
特徴 |
事業者の義務として行政による強制力をもって行われます。査察的観点で問題点を探します。 |
事業者が評価機関を選択できます。評価機関が定めた評価基準に基づいて評価し格付けを行います。 |
内容の評価や指導等は行いません。利用者自身による評価を支援する仕組です。必要に応じ調査員(県職員)が事実確認のため訪問調査を実施します。 |
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