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掲載日:2022年6月17日

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申立人がいないとき

成年後見制度を利用したくても、身近に申立てする親族がいなかったり、申立経費や後見人の報酬を負担できないなどさまざまな理由で利用できない人は、成年後見制度の利用を公的に支援する制度「成年後見制度利用支援事業」があります。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

なお、次の民間機関において、一部償還義務のある立替や助成ができる場合がありますので、支援を希望される場合は下記に御相談ください。

お問合せ先

機関名

相談電話番号等

概要

法テラス

電話番号:0570-078374
PHS・IP電話からは03-6745-5600

受付日時:平日の9時00分~21時00分、土曜日の9時00分から17時00分(祝日・年末年始は除く)

 

日本司法支援センター(法テラス)との契約によって、後見等開始等の申立実費や司法書士・弁護士への報酬の扶助を受けることができます。後見人に支払う報酬の扶助は受けられません。

 

ただし、資力に乏しい人のための立替金制度であって、原則扶助決定翌月から月1万円程度の返還が必要となります。

 

 

公益信託成年後見助成基金

〒160-0003

東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会5階

公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート内 公益信託「成年後見助成基金」事務局。

電話番号:03-3359-0541

リーガルサポートが委託者となり設立した基金で、後見人(親族以外の個人に限定)へ支払う報酬が助成されます(後見開始等の申立費用、司法書士・弁護士への申立報酬は助成されません)。

当基金へのお申込みは毎年4月です。選考がありますので、詳しくはリーガルサポートのホームページをご覧ください。

お問い合わせ

福祉部 地域包括ケア課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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