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掲載日:2024年4月12日

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中国残留邦人等に対する支援給付について

平成20年4月1日から、厚生労働大臣が認定した「中国残留邦人及びその配偶者」を対象に、従来の生活保護とは異なる制度として、新たな生活支援給付等が開始されました。

法律の名称及び施行年月日

  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
  • 平成20年4月1日から施行

法律の制定趣旨及び対象者

第二次世界大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた、中国残留邦人及び樺太等残留邦人の方々のうち、厚生労働大臣が認定した「特定中国残留邦人等」の方を対象にしています。

その置かれている事情を考慮して、老後の生活の安定、地域での生き生きした暮らしを実現するため、新たな支援策として制定されたものです。

支援策の方法

「老齢基礎年金」の満額支給

国が国民年金の保険料相当額の一時金を支給して、満額の老齢基礎年金を受給できるようにします。

老齢基礎年金を補完する「生活支援給付」

老齢基礎年金を満額受給しても、なお生活の安定を十分に図ることができない場合に、特定中国残留邦人とその配偶者の方を対象(同居の2世の方等は給付対象となりません)に、原則として生活保護法の例により行われます。(相談先→福祉事務所等一覧

種類は、(1)生活支援給付、(2)住宅支援給付、(3)医療支援給付、(4)介護支援給付、(5)出産支援給付、(6)生業支援給付、(7)葬祭支援給付があります。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 援護恩給担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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