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掲載日:2025年9月16日
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社会福祉法人等が以下に該当する金品の寄附を受けた場合には、県に報告してください。(市町村が所管する社会福祉法人を除く)
該当する寄附を受けた場合は、1)の場合はその都度、2)会計年度終了後、県社会福祉課に報告をしてください。2)の場合は、1件にまとめて報告してください。
報告に当たっては、以下の様式を使ってください。
社会福祉施設における寄附の取扱い(別紙)内で参照するとしている、平成13年8月7日付社福第1128号通知については、平成13年7月19日付社援基発第23号厚生労働省通知「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費に係る契約の相手方等からの寄付金等の取扱いについて」の内容に留意するよう求める内容です。
当該通知は、社会福祉法人等が社会福祉施設の整備事業を行うために締結する契約の相手方等から寄附金等の資金提供を受けることを禁止するものです。
社福第1128号通知自体は独自の内容を持っていないため、文書ファイルを掲載していません。
報告書の提出は、下記メールアドレスにご提出ください。
メール:a3270-12@pref.saitama.lg.jp
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