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掲載日:2022年2月8日

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住宅扶助基準額(生活保護法)

住宅扶助基準額について

埼玉県内の住宅扶助の金額は、下表のとおりです。

埼玉県内の住宅扶助基準額(平成27年7月~)                                                                       (単位:円)

 

1人
(世帯員数)

2人

3~5人

6人

7人以上

1級地

47,700

57,000

62,000

67,000

74,400

2級地

43,000

52,000

56,000

60,000

67,000

3級地

37,000

44,000

48,000

52,000

58,000

(平成27年6月以前から生活保護を受給中の世帯には、福祉事務所の判断により経過措置が設けられています。) 

※さいたま市、川越市、越谷市及び川口市は、政令指定都市、中核市であるため別途基準額を厚生労働大臣が定めています。基準限度額はそれぞれの市にお尋ねください。

 

※生活保護法指定介護機関(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護)の指定対象となる家賃相当の利用料は、原則、住宅扶助基準額を適用しています。
ただし、被保護者の入所に際して、福祉事務所が真にやむを得ないと認めるものについては、特別基準額(住宅扶助基準額の1.3倍額)の範囲内で入居可能な場合に適用します。

級地区分(埼玉県内)(平成30年4月1日現在)

【1級地-1】(2市)

川口市、さいたま市

【1級地-2】(6市)

所沢市、蕨市、戸田市、朝霞市、和光市、新座市

【2級地-1】(14市1町)

川越市、熊谷市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、入間市、志木市、桶川市、八潮市、富士見市、三郷市、ふじみ野市
(入間郡)三芳町

【3級地-1】(18市9町)

行田市、秩父市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、白岡市
(北足立郡)伊奈町、(入間郡)毛呂山町、越生町、(比企郡)嵐山町、小川町、鳩山町、(南埼玉郡)宮代町、(北葛飾郡)杉戸町、松伏町

【3級地-2】1級地、2級地及び3級地-1以外の町村(12町1村)

(比企郡)滑川町、川島町、吉見町、ときがわ町、(秩父郡)横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、(児玉郡)美里町、神川町、上里町、(大里郡)寄居町

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 生活保護担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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