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掲載日:2020年8月3日
無料低額診療事業とは、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づく第二種社会福祉事業)です。
無料又は低額となる基準は、事業を実施する診療施設ごとに定められていますので、詳細につきましては、次の診療施設に直接お問合せください。
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