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掲載日:2019年5月31日
※児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)及びファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)の評価基準については、社会福祉法人全国社会福祉協議会のホームページを御覧ください。
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