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掲載日:2023年9月12日

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障害者などのための駐車区画の設置・運営について(お願い)

障害者などのための駐車区画の設置・運営に当たって(お願い)

 障害者などのための駐車区画を必要とする方が利用しやすい環境を作るために、駐車場を設置・運営するに当たっての留意点をまとめました。事業者の方の御協力をお願いいたします。

 令和2年5月に成立・公布した改正バリアフリー法では、新たに「車椅子使用者用駐車施設を含む、高齢者障害者等用施設等の適正な利用の推進」が国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務となりました。(令和3年4月施行)

 

<施設設置管理者向け啓発チラシ> ※下部に企業名等を入れて活用いただけます。

事業者向けチラシ

ダウンロード

 パワーポイント(A4縦両面)(PPT:1,783KB) パワーポイント(A3横片面)(PPT:1,782KB)

 PDF(A4縦両面)(PDF:1,486KB) PDF(A3横片面)(PDF:888KB)

1 車椅子使用者用駐車区画の分かりやすい表示

 障害者が利用できる施設であることを示す国際シンボルマークを使用して、車椅子使用者等のための駐車区画であることを表示します。

障害者用駐車場の分かりやすい表示の例示画像

国際シンボルマークの表示

 駐車区画の路面に国際シンボルマークを大きく描いて表示します。国際シンボルマークは、その使用指針にのっとり青地に白で描くこととします。
 国際シンボルマーク使用指針のページへのリンク(公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会情報センターのサイトです。埼玉県のサイトを離れます。)

区画全体を青色に

 駐車区画の路面全体を青く着色して目立たせます。

看板の設置

 駐車区画ごとに看板を設置します。

 看板には国際シンボルマークを青地に白で描くとともに、「車椅子使用者等歩行困難な方のための駐車スペースです。必要の無い方の駐車は御遠慮ください。」等の文章も表示しましょう。
 看板の高さは周囲に自動車が駐車していても確認できる位置に、大きさは運転席から判別できるものとします。

2 駐車場出入口の表示

 駐車場の出入口に、車椅子使用者用駐車区画がある旨の表示を、出入口に通じる道路から見やすい位置で、かつ運転席から判別できる大きさで掲示します。

(これは、地下駐車場や立体駐車場など、外からでは中の様子をうかがえない駐車場では特に重要です。)

 駐車場の入口付近に、この駐車場のどこに車椅子使用者用駐車区画があるのかを示す案内図を、運転席から見やすい位置に掲示します。

3 駐車区画の増設

 整備基準で定められた数以上の車椅子使用者用駐車区画を整備することをお勧めします。

 また、車椅子使用者用駐車区画とは別に、通常の駐車区画と同じ幅の「高齢者・妊産婦・内部障害者等向け優先駐車区画」を設けます。

 これらの障害者等のための駐車区画を複数区画設置する場合は、まとめて設置する方が、不適切駐車に対する抑止効果が高いようです。

障害者用駐車場の整備例

出典:H31.3国土交通省「パーキング・パーミット制度事例集」

【補足】車椅子使用者用駐車区画の奥行き等の確保

 車椅子用リフト付福祉車両等の利用者が車椅子使用者用駐車区画を利用する場合には、車両の後ろ側にスペースが必要になります。

 安全に利用できるようにするため、駐車区画の奥行きや区画周辺の乗降スペースを確保することが望ましいです。

<車椅子用リフト付福祉車両利用時のイメージ>

福祉車両イメージ写真

4 障害者などのための駐車区画にパイロン等を置く場合の対応

 駐車区画の中央にパイロンを置くと、車椅子ドライバー等にとってはパイロンを動かすのが非常に困難です。
 もし車椅子ドライバーがパイロンを動かそうとすると、自動車を他の場所にいったん駐車し、パイロンを動かした後、再び自動車に乗って区画に駐車します。その際、パイロン自体が重くて動かせないという可能性もあります。その結果、車椅子ドライバーが駐車できなくなる場合もあります。
 このため、駐車区画にはパイロン等を置かないでください。

障害者用駐車場にパイロンを置かないよう呼びかける画像
 必要があってパイロン等を置く場合は、駐車区画中央部ではなく、駐車区画横のゼブラゾーンに置き、車いす使用者等が自動車から降り建築物の出入口に至る動線に影響がない位置に配置します。

 ただし、係員等がすぐにパイロン等を動かせる態勢をとっている場合には、不適切利用を防止する意味で駐車区画中央部にパイロン等を配置しても構いません。

5 駐車場係員等による声掛け

 障害者などのための駐車区画の不適切利用を防ぐため、係員等の巡回など、利用状況の把握に努め、必要に応じて適正利用の声掛けを行いましょう。

6 啓発活動

 障害者などのための駐車区画の不適切利用を防ぐため、啓発ポスター掲示や啓発チラシ等の配布、施設内の放送による呼び掛けを行いましょう。また、障害者などのための駐車区画においても、センサー等で車を感知し、音声によって注意を促すなどの取組も考えられます。

<店内放送例>

 お客様に「障害のあるかたなどのための駐車区画の御利用について」御案内申し上げます。

 店舗出入口付近に設置している幅の広い障害のあるかたなどのための駐車区画は、車椅子を使用しているお客様などが、車から乗り降りしやすいようにつくられた、駐車区画でございます。

 必要のないかたは、おとめになりませんよう御理解、御協力をお願いいたします。

<参考>

障害者等用駐車場マナーアップキャンペーンのページ

 

県ではさらなる適正利用の推進のため、令和5年11月から「埼玉県思いやり駐車場制度」を開始します。

制度に協力いただける施設を募集していますので、ぜひご協力をお願いいたします。

埼玉県思いやり駐車場制度のぺージ

埼玉県福祉のまちづくり条例設計ガイドブックから

福祉のまちづくり条例の整備基準について解説している設計ガイドブックから、駐車場の部分について抜粋して掲載します。

お問い合わせ

福祉部 福祉政策課 政策企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4801

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