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掲載日:2022年9月6日

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リサイクル各法について

自動車、容器包装、家電、パソコン、食品及び建設などのリサイクルに関するページです。

自動車リサイクル法

自動車リサイクル法とは

私たちの生活に欠かせないクルマは、国内で年間約400万台が廃車されています。ごみを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会をつくるために、クルマのリサイクルが重要となっています。このため、クルマのリサイクルに関し、自動車メーカー・輸入業者・関連事業者・クルマの所有者のそれぞれの役割を決めた「自動車リサイクル法」が平成17年1月に施行されました。

自動車リサイクル法の事務について

埼玉県では、自動車リサイクル法に関する事務を「産業廃棄物指導課」「大気環境課」「資源循環推進課」の3課で分担して行っています。

※引取業とは?

ユーザーから使用済み自動車を引き取る業者:ディーラー、自動車整備工場など

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自動車リサイクル法Q&A

Q1.自動車リサイクル法とは?

私たちの生活に欠かせないクルマは、国内で年間約400万台が廃車されています。ごみを減らし、資源を無駄遣いしない循環型社会をつくるために、クルマのリサイクルが重要となっています。このため、クルマのリサイクルに関し、自動車メーカー・輸入業者・関連事業者・クルマの所有者のそれぞれの役割を決めた「自動車リサイクル法」が平成17年1月に施行されました。

Q2.クルマの所有者の役割とは?

クルマをリサイクルするためのリサイクル料金をお支払いいただくことです。

Q3.リサイクル料金はいくら?

クルマのメーカー、車種によって料金は変わります。エアコンに使用されているフロン類やエアバッグ類の装備状況などによって料金は決定されています。詳しくは自動車メーカー・輸入業者または自動車リサイクルシステムのホームページなどでご確認下さい。なお、自動車リサイクルシステムでご確認いただく場合は、車台番号の入力などが必要ですので、車検証を用意する必要があります。

Q4.リサイクル料金はいつ支払うの?

平成17年1月以降に新車を購入する場合は、新車購入時にお支払いください。平成16年12月までに購入したクルマは、「平成17年1月以降最初の車検時」に、「平成17年1月以降車検を受けずに廃車する場合は、廃車時」にお支払いください。

Q5.リサイクル料金を支払ってあるクルマを売った場合、リサイクル料金はどうなる?

リサイクル料金の支払いは、1台のクルマにつき原則1回限りです。リサイクル料金支払い済みのクルマを中古車として売却した場合は、次の所有者から車両価値金額と併せてリサイクル料金を受け取ることになります。

Q6.リサイクル料金は何に使われるの?

エアコンで使用されているフロン類やエアバッグ類などのリサイクルや適正処理のために使われます。また、料金の一部はリサイクル料金の管理や、廃車処理の情報管理にも使われます。

Q7.クルマを廃車にするときに気をつけることは?

自治体の登録を受けた引取業者に渡してください。車検の期間が残っていれば、申請によってその残期間に応じて「自動車重量税」が還付されます。

Q8.引取業者とは?

自治体の登録を受けて、使用済み自動車を引き取り、リサイクルルートに載せる入口の役割を担う業者です。主にディーラーや新車または中古車販売店、自動車整備業者等が登録を受けています。登録事業所には引取業者である旨の標識を掲示しています。また、自動車リサイクルシステムのホームページで検索することができます。

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容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法について

容器・包装廃棄物は、家庭から排出されるごみのうち、容積比で6割以上を占めています。この容器・包装廃棄物の排出を抑制し、資源として蘇らせるため、容器包装リサイクル法が制定されました。

法律では消費者や市町村、事業者の役割を定めています。
  • 消費者 お住まいの市町村のルールに従って分別排出します。
  • 市町村 容器包装廃棄物の分別収集を行います。
  • 特定事業者 市町村が分別収集した容器包装廃棄物を、指定法人に委託する等によりリサイクルします。
※特定事業者
  • 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
  • 「容器」を製造する事業者
  • 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
※指定法人
  • 容器包装リサイクル法に基づき指定する再商品化業務を行う法人。
  • 現在は、財団法人日本容器包装リサイクル協会が指定されています。
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埼玉県分別収集促進計画

埼玉県では、市町村及び市町村から構成される一部事務組合から提出された市町村分別収集計画を基に、期埼玉県分別収集促進計画の策定を行いました。市町村が分別収集を行う品目、その分別収集計画量などについてとりまとめるとともに、分別収集の促進について定めたものです。

第9期埼玉県分別収集促進計画(令和2年度から令和6年度)

第10期埼玉県分別収集促進計画(令和5年度から令和9年度)(PDF:422KB)

家電リサイクル法

家電リサイクル法対象品目

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は以下の家電を対象としています。

  • エアコン
  • ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機 ・衣類乾燥機

※業務用のものは対象外です。

家電製品(エアコン、テレビ(液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)排出方法

以下のとおり適切な排出をお願いします。

買い換える場合

  • 買い換えをする小売業者(家電販売業者)または過去にその廃家電を購入した小売業者(家電販売業者)に引き取りを依頼してください

買い換え以外の場合

  • 購入した小売店がわかる場合は、そちらに引き取りを依頼してください
  • 購入した小売店がわからない場合は、お住まいの市町村に処理方法を確認いただき適正な処理をお願いします

家電製品(エアコン、テレビ(液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)排出時の注意事項

家電リサイクル法の改正により、平成21年4月1日から、新たに液晶式及びプラズマ式のテレビ、乾燥機が対象品目として追加になりました。

  • 洗濯機、冷蔵庫内の異物を除去してください。
  • 家電リサイクル券は右側面上部に貼ってください。
  • 家電リサイクル券の控えはリサイクルされるまで保存するようにしてください。

家電製品(エアコン、テレビ(液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)を排出された皆様へ(不適正処理防止のためのお願い)

リサイクル料金の支払い時には、家電リサイクル券の控えを渡されますが、控えにはそれぞれの家電を管理するための13桁の番号が印刷されています。家電リサイクル券センターのホームページには、排出した家電品が適切に処理されたかどうか確認できるようになっています。不法投棄などの不適正処理防止のため、確認作業をお願いいたします。

事業所で使用している家電製品(エアコン、テレビ(液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機(家庭用機器))を処分される場合

エアコン、テレビ(液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目は、家庭用機器であれば、事業所で使用されている場合(賃貸物件のリース事業での使用を含む。)であっても、家電リサイクル法の対象です。事業に伴い家電4品目を排出(廃棄)する場合には、家電リサイクル法等に基づき、正しくリサイクルしてください。

事業所で使用している家電4品目の排出(廃棄)方法(以下のいずれか)

  1. 新しい製品に買い替える際は、新しい製品を購入する小売業者に引取りを依頼してください
  2. 処分する製品を購入した小売業者が分かる場合には、処分する製品を購入した小売業者に引取りを依頼してください
  3. 産業廃棄物収集運搬許可業者に委託し指定引取場所への運搬を行い、又は排出者事業者自ら指定引取場所への運搬を行い、製造業者等に引き渡してください
  4. 廃棄物処理法に基づき、適正な処理を行うことができる産業廃棄物処分許可業者により処分を行ってください
関連資料

建築物解体時に残置された家電製品(エアコン、テレビ(液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機(家庭用機器))について

建築物解体時の残置物については、所有者に処理責任があるので、建築物解体時の残置物として廃家電4品目がある場合には、解体工事発注者等を通じて、家電リサイクル法等に則した処理(廃棄)を依頼してください。

 関連資料

引っ越し時に家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機)を処分される場合

エアコン、テレビ(液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目は、家電リサイクル法等に基づき適切に排出してください。

家電4品目の処分(廃棄)方法(以下のいずれか)

  1. 新しい製品を買い替える場合は、買い換えをする小売業者(家電販売業者)に引き取りを依頼してください
  2. 処分する製品を購入した小売店が分かる場合には、そちらに引き取りを依頼してください
  3. 上記以外の場合は、お住まいの市町村に処理方法を確認いただき適正な処理をお願いします

引越業者の皆様へ

引越業者の皆様が小売業者(家電4品目の販売を行う者)に該当しない場合、廃家電4品目の収集運搬を行うことができる一定の場合を除き、廃家電4品目の運搬を行うことができません。引っ越し予定のお客様に対しては、前もって、家電4品目を処分する場合には、当該家電4品目を購入した小売業者などに依頼するか、小売業者に引取義務がない廃家電4品目については市町村に相談するよう伝えてください。

関連資料

関連リンク

パソコンリサイクル

パソコンリサイクルの概要

平成13年5月より事業系パソコンのリサイクルが開始され、平成15年10月からは家庭系パソコンのリサイクルが開始されています。事業系パソコンは排出事業所とパソコンメーカーが直接契約してリサイクルする形態であり、家庭系パソコンのリサイクル制度とは異なっています。家庭系パソコンは排出者がパソコンメーカーにリサイクルを依頼すると、パソコンを引き取るための伝票が送付されてきます。この伝票を使い、リサイクル料金を支払った後、ゆうパックを利用してリサイクル施設に運ばれ、リサイクルされます。

関連リンク

食品リサイクル

食品リサイクル法の事務について

埼玉県では、食品リサイクル法については「農林部 農産物安全課」で事務を行っています。

関連リンク

建設リサイクル

建設リサイクル法の事務について

埼玉県では、建設リサイクル法については「県土整備部 建設管理課」で事務を行っています。

関連リンク

お問い合わせ

環境部 資源循環推進課 企画調整・一般廃棄物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4791

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