ページ番号:247172

掲載日:2023年12月27日

ここから本文です。

産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて(ニッポー工業株式会社)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業の許可を取り消しました。

1 処分対象者

名称:ニッポー工業株式会社

代表者:代表取締役 今関 秀仁

所在地:東京都練馬区下石神井三丁目3番3号

許可の内容:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)

許可番号:01101105006

2 処分内容

法第14条の3の2第1項第4号の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可取消処分

3 処分年月日

令和5年12月27日

4 処分理由

ニッポー工業株式会社の株式を保有していた者が、令和4年12月15日に東京地方裁判所において禁固以上の刑(1年6月、執行猶予3年)の宣告を受け、令和5年1月5日に刑が確定した。

事業者の役員等が法第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、事業者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至った。このことは、法第14条の3の2第1項第4号に該当する。

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?