ページ番号:15279

掲載日:2022年5月6日

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環境基準値一覧(水質の汚濁に係るもの)

人の健康の保護に関する項目(健康項目)

人の健康の保護に関する環境基準値

項目

基準値

カドミウム

0.003mg/L以下

全シアン※

検出されないこと。

0.01mg/L以下

六価クロム

0.02mg/L以下

砒素

0.01mg/L以下

総水銀

0.0005mg/L以下

アルキル水銀※

検出されないこと。

PCB※

検出されないこと。

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

四塩化炭素

0.002mg/L以下

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

1,1,1-トリクロロエタン

1mg/L以下

1,1,2-トリクロロエタン

0.006mg/L以下

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

1,3-ジクロロプロペン

0.002mg/L以下

チウラム

0.006mg/L以下

シマジン

0.003mg/L以下

チオベンカルブ

0.02mg/L以下

ベンゼン

0.01mg/L以下

セレン

0.01mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/L以下

ふつ素

0.8mg/L以下

ほう素

1mg/L以下

1,4-ジオキサン

0.05mg/L以下

※「検出されないこと」とは、昭和46年12月28日環境庁告示第59号測定方法の項により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

  

生活環境の保全に関する項目(生活環境項目)

生活環境項目の環境基準値(河川) ア

類型

pH

BOD

SS

DO

大腸菌数

AA

6.5以上8.5以下

1mg/L以下

25mg/L以下

7.5mg/L以上

20CFU/100mL以下備考1

A

6.5以上8.5以下

2mg/L以下

25mg/L以下

7.5mg/L以上

300CFU/100mL以下

B

6.5以上8.5以下

3mg/L以下

25mg/L以下

5mg/L以上

1,000CFU/100mL以下

C

6.5以上8.5以下

5mg/L以下

50mg/L以下

5mg/L以上

-

D

6.0以上8.5以下

8mg/L以下

100mg/L以下

2mg/L以上

-

E

6.0以上8.5以下

10mg/L以下

ごみ等の浮遊が
認められないこと。

2mg/L以上

-

備考1 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。

備考2 水産1級、水産2級及び水産3級については、大腸菌数の基準値は設定されていない。

AA類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • ろ過等、簡易な浄水操作を行えば飲める程度(水道1級相当)
  • 国立公園等、自然探勝等を行える環境が保全されている(自然環境保全)

A類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 沈殿ろ過等、通常の浄水操作を行えば飲める程度(水道2級相当)
  • ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物が漁獲できる程度(水産1級相当)
  • 水浴場として利用できる程度

B類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 前処理等を伴う高度な浄水操作を行えば飲める程度(水道3級相当)
  • サケ科魚類、アユ等貧腐水性水域の水産生物が漁獲できる程度(水産2級相当)

C類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • コイ、フナ等β-中腐水性水域の水産生物が漁獲できる程度(水産3級相当)
  • 沈殿等、通常の浄水操作を行えば工業用水に利用できる程度(工業用水1級相当)

D類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 薬品注入等、高度な浄水操作を行えば工業用水に利用できる程度(工業用水2級相当)
  • 農業用水として利用できる程度

E類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 特殊な浄水操作を行えば工業用水に利用できる程度(工業用水3級相当)
  • 沿岸の遊歩等の日常生活において不快感を生じない程度

 

生活環境項目の環境基準値(河川) イ

類型

全亜鉛

ノニルフェノール

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸

及びその塩(LAS)

生物A

0.03mg/L以下

0.001mg/L以下

0.03mg/L以下

生物特A

0.03mg/L以下

0.0006mg/L以下

0.02mg/L以下

生物B

0.03mg/L以下

0.002mg/L以下

0.05mg/L以下

生物特B

0.03mg/L以下

0.002mg/L以下

0.04mg/L以下

生物A類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • イワナ、サケマス等、比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

生物特A類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

生物B類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

生物特B類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

 

生活環境項目の環境基準値(湖沼) ア

類型

pH

COD

SS DO

大腸菌数

AA

6.5以上8.5以下

1mg/L以下

1mg/L以下

7.5mg/L以上

20CFU/100mL以下備考1

A

6.5以上8.5以下

3mg/L以下

5mg/L以下

7.5mg/L以上

300CFU/100mL以下備考2

B

6.5以上8.5以下

5mg/L以下

15mg/L以下

5mg/L以上

-

C

6.0以上8.5以下

8mg/L以下

ごみ等の浮遊が
認められないこと。

2mg/L以上

-

備考1 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。

備考2 水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数1,000CFU/100ml以下とする。

備考3 水産1級、水産2級及び水産3級については、大腸菌数の基準値は設定されていない。

AA類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • ろ過等、簡易な浄水操作を行えば飲める程度(水道1級相当)
  • ヒメマス等貧栄養湖型水域の水産生物が漁獲できる程度(水産1級相当)
  • 国立公園等、自然探勝等を行える環境が保全されている(自然環境保全)

A類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 沈殿ろ過等の通常の浄水操作、または、前処理等を伴う高度な浄水操作を行えば飲める程度(水道2、3級相当)
  • サケ科魚類、アユ等貧栄養湖型水域の水産生物が漁獲できる程度(水産2級相当)
  • 水浴場として利用できる程度

B類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • コイ、フナ等富栄養湖型水域の水産生物が漁獲できる程度(水産3級相当)
  • 沈殿等、通常の浄水操作を行えば工業用水に利用できる程度(工業用水1級相当)
  • 農業用水として利用できる程度

C類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 薬品注入等、高度な浄水操作を行えば工業用水に利用できる程度(工業用水2級相当)
  • 沿岸の遊歩等の日常生活において不快感を生じない程度

 

生活環境項目の環境基準値(湖沼) イ

類型

全窒素 全燐
1

0.1mg/L以下

0.005mg/L以下

2

0.2mg/L以下

0.01mg/L以下

3

0.4mg/L以下

0.03mg/L以下

4

0.6mg/L以下

0.05mg/L以下

5

1mg/L以下

0.1mg/L以下

1類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 国立公園等、自然探勝等を行える環境が保全されている(自然環境保全)

2類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 浄水操作(臭気物質を除去する特殊な方法を除く)を行えば飲める程度(水道1、2、3級相当)
  • サケ科魚類、アユ等の水産生物が漁獲できる程度(水産1種相当)
  • 水浴場として利用できる程度

3類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 臭気物質を除去する特殊な浄水操作を行えば飲める程度(特殊な水道3級相当)

4類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • ワカサギ等の水産生物が漁獲できる程度(水産2種相当)

5類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • コイ、フナ等の水産生物が漁獲できる程度(水産3種相当)
  • 工業用水に利用できる程度
  • 農業用水として利用できる程度
  • 沿岸の遊歩等の日常生活において不快感を生じない程度

 

生活環境項目の環境基準値(湖沼) ウ 

類型 全亜鉛 ノニルフェノール

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸

及びその塩(LAS)

生物A

0.03mg/L以下

0.001mg/L以下

0.03mg/L以下

生物特A

0.03mg/L以下

0.0006mg/L以下

0.02mg/L以下

生物B

0.03mg/L以下

0.002mg/L以下

0.05mg/L以下

生物特B

0.03mg/L以下

0.002mg/L以下

0.04mg/L以下

生物A類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • イワナ、サケマス等、比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

生物特A類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

生物B類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

生物特B類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

  

生活環境項目の環境基準値(湖沼) エ

類型 底層溶存酸素量

生物1

4.0mg/L以上

生物2

3.0mg/L以上

生物3

2.0mg/L以上

生物1類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

生物2類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域

生物3類型の水域とは、次のような水域をいう。

  • 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域

 

お問い合わせ

環境部 水環境課 水環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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