トップページ > くらし・環境 > 防災・消防 > 消防 > 飲食店の消火器具の設置基準が変わります

ページ番号:153000

掲載日:2023年6月20日

ここから本文です。

飲食店の消火器具の設置基準が変わります

火を使用するすべての飲食店に消火器具の設置が必要となりました

平成28年に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、飲食店等における消火器具の設置基準が見直され、令和元年10月1日から、火を使用するすべての飲食店に消火器具の設置が必要となりました。

shoukakitya-to

ガスコンロ例外

(出典)一般財団法人日本消防設備安全センター

火を使用する設備又は器具とは、ガスコンロやグリル等で、電気を熱源とするもの(IHクッキングヒーターや電子レンジ、電気コンロ等)は、対象にはなりません。  

※消火器具を設置する前に、お近くの消防本部へご相談ください。また、消火器を設置する場合は、住宅用消火器ではなく、業務用消火器を設置してください。

県内消防本部一覧

改正概要リーフレット

 小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット(一般社団法人日本消防設備安全センター)(PDF:2,430KB)

関係団体へのリンク

 

お問い合わせ

危機管理防災部 消防課 予防担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター2階

ファックス:048-830-8159

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?