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掲載日:2024年1月29日

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特定商取引法の申出制度

特定商取引法に規定される7つの取引類型(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、埼玉県知事などにその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることができる制度です。なお、特定商取引法で適用除外としている取引(例:金融商品取引法に係る販売又は役務提供)の場合は、担当する部署を御案内することがあります。

制度の目的

申出制度は、申出者の抱える個別のトラブルを解決することを目的としたものではありませんが、消費者と行政が一体となって、取引の公正の確立及び消費者の利益を守ることを目的に、消費者などからの情報を取り入れるために設けられました。

※申出書の様式については、改正前の様式であり、特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府・経済産業省令第8号)により、「印」は削除され、申出者の押印は不要となっています。
なお、PDF化した「申出書」を電子メールに添付する方法による提出も可能となっています。

申出の方法

必要事項(1.申出人の氏名や住所、2.事業者の名称や所在地、3.取引の種類、4.ルール違反の具体的な内容など)を記載した申出書を提出します。

申出の提出先

広域で活動している事業者

消費者庁長官若しくは経済産業局長に提出してください。

埼玉県の範囲内で活動している事業者

郵送による提出のほか、PDF化した申出書を電子メールに添付する方法による提出も可能です。

※添付ファイルの容量によっては一度に送信できない場合があります。その場合は添付ファイルを分割して送信してください。

【宛先】 ※メール送信の際には、■を@に入れ替えてください。

埼玉県県民生活部消費生活課事業者指導担当

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

a2930-04■pref.saitama.lg.jp

御注意

申出に基づく調査の状況、結果については、お答えできませんので御承知おきください。

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