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掲載日:2024年1月5日

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スマートフォンにもフィルタリングを!

フィルタリングってなに?

インターネットには、違法行為関係、薬物、アダルトなど青少年の閲覧に不適切なサイトがあります。

フィルタリングとは、有用なサイト等を利用できる一方で、そういった有害サイト等を利用できないようにする機能です。

フィルタリングには、「サイトフィルタリング」(=有害サイトの閲覧を制限する)と「アプリフィルタリング」(=有害なアプリの利用を制限する)の2つがあります。
特にスマートフォンでは、両方とも設定することが重要です。

スマートフォンにもフィルタリングを!

1. スマートフォンには無線LAN対策を!

青少年インターネット環境整備法(*1)の改正により、平成30年2月1日以降に契約(*2)したスマートフォンについては、フィルタリング有効化措置(*3)が義務化されました。

しかし、フィルタリング不要の申し出を行った場合や、平成30年1月までに契約したスマートフォンの無線LAN通信には、フィルタリングがかからない場合があります。
携帯電話事業者に確認し、無線LAN対策をしましょう。

*1 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

*2 新規契約、機種変更契約、名義変更契約、更新契約

*3 携帯電話端末内のアプリ、ブラウザによるフィルタリング有効化措置

2. アプリにもフィルタリングを!

スマートフォンは、様々なアプリをダウンロードして利用できます。
アプリも、青少年の成長に合わせ段階的に制限しましょう。

3. ゲーム機にも制限設定を行いましょう

ゲーム機・タブレット・音楽プレーヤーなども、無線LANでインターネットを利用できます。
制限設定で、有害サイトへのアクセスを防ぎましょう。

家族でルールづくり

家族で話し合って、機器の使い方を決めましょう。

(例)

  • 自室に持ち込まない
  • 食事中は使わない
  • 個人情報や悪口を書かない

埼玉県条例でも義務化されています

  • 平成22年10月1日~ (携帯電話契約に係る義務等)
  • 平成25年10月1日~ (スマートフォンに関する規定の追加)
  • 平成30年4月1日~  (フィルタリング有効化措置に関する規定の追加) 

詳しく知りたい方はこちら (リンク集)

携帯電話・スマートフォン・インターネット対策

 

 

お問い合わせ

県民生活部 青少年課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4754

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