トップページ > くらし・環境 > 税金 > 制度の概要 > 県税の申告と納期

ページ番号:43781

掲載日:2024年4月1日

ここから本文です。

県税の申告と納期

1.県税の申告と納期

税目ごとの申告期限等
税目 申告期限※ 納期(限) 方法
個人県民税

個人市町村民税とあわせて申告、納税を行ないますので、個人市町村民税のページをご覧ください。

法人県民税 事業年度が終了した日から2か月以内 申告期限と同じ 申告納付
県民税利子割 毎月分を翌月10日 申告期限と同じ 申告納入
県民税配当割 毎月分を翌月10日 申告期限と同じ 申告納入
県民税株式等譲渡所得割 1月1日から12月31日までの分を翌年1月10日 申告期限と同じ 申告納入
個人事業税 3月15日 8月及び11月 普通徴収
法人事業税 事業年度が終了した日から2か月以内 申告期限と同じ 申告納付
自動車税(環境性能割) 登録、新規検査又は届出のとき 申告期限と同じ 申告納付
自動車税(種別割) 登録の申請をするとき又は取得、変更又は滅失の日から7日以内 5月 普通徴収
自動車税(種別割) 登録の申請をするとき又は取得、変更又は滅失の日から7日以内 新規登録のとき 証紙徴収
不動産取得税 取得した日から30日以内 納税通知書で定める日 普通徴収
鉱区税 取得、変更又は消滅の日から7日以内 5月 普通徴収
県たばこ税 毎月分を翌月末日 申告期限と同じ 申告納付
ゴルフ場利用税 毎月分を翌月15日 申告期限と同じ 申告納入
軽油引取税 毎月分を翌月末日 申告期限と同じ 申告納入
狩猟税   狩猟者の登録を受けるとき 証紙徴収
普通徴収

※申告期限が土曜日または休日にあたるときは、これらの日の翌日です。

2.納める方法

普通徴収

県が納税者に納税通知書を交付することによって徴収することをいいます。

申告納付

納税者がその納付すべき県税の課税標準額及び税額を申告し、納税することをいいます。

申告納入

特別徴収義務者がその徴収すべき県税の課税標準額及び税額を申告し、納入することをいいます。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 総務・企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?