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掲載日:2024年1月24日
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富山県又は石川県に住所又は主たる事務所等を有する個人・法人に係る埼玉県の県税については、令和6年1月16日付けで申告・納期限等の延長を行いました(令和6年1月16日埼玉県告示第58号(PDF:105KB))。今後の復旧等の状況を踏まえ、順次申告・納期限等の指定を行います。
令和6年能登半島地震により被害を受けた方に対して、国税に関する申告・納付等の期間を延長する措置を講じているほか、災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
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