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ページ番号:1988

掲載日:2024年4月1日

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Pay-easy(ペイジー)納税に関するQ&A

※ Pay-easy(ペイジー)の使い方については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページ(外部ページ)をご覧ください。

【ご注意】

Pay-easy(ペイジー)を利用して納税された場合は、領収書及び納税証明書が発行されません。車検等で納付後すぐに領収書及び納税証明書が必要な場合は、県内の県税事務所・自動車税事務所(支所を除く)の窓口やコンビニで納税してください。

納税証明書は、県税事務所・自動車税事務所でも発行しています(領収書は発行できません。)。お住いの地域を所管する県税事務所へ、ご請求ください。不明な点等がありましたら、各県税事務所へお問合せください。

Q1.Pay-easy(ペイジー)を利用すると何が便利になりますか。

A1. これまで、金融機関の窓口やコンビニ等に出向いて納税していただく必要がありましたが、Pay-easy(ペイジー)を利用すると、パソコンや携帯電話から、「いつでも」「どこでも」納税することができます。(金融機関によっては、ペイジーのお取扱いができない時間帯があります。詳しくは、各金融機関にお問合せください。)

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Q2.Pay-easy(ペイジー)を利用する場合、何か申込みが必要ですか

A2. インターネットバンキング、モバイルバンキングを利用する場合には、取引金融機関との契約が必要となります。詳細につきましては、金融機関にお問合せください。

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Q3.すべての納付書でPay-easy(ペイジー)を利用することができますか。

A3. 納付書にPay-easy(ペイジー)マークが記載されている場合に限り、Pay-easy(ペイジー)を利用することができます。また、納付書が発行された翌日から利用可能です。

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Q4.これまでと同様に、金融機関の窓口で納税することができますか。

A4. Pay-easy(ペイジー)マークが記載されている納付書でも、これまでどおり、金融機関の窓口で納税することができます。

また、バーコードが印刷してある納付書(自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税)の場合、納期限または納付指定日までの期間内であれば、コンビニで納税することができます。

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Q5.Pay-easy(ペイジー)を利用して納税することができる税目は何ですか。

A5. 自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税、鉱区税の納税通知書やその他の税目でも督促状などで利用することができます。

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Q6.Pay-easy(ペイジー)を利用して自動車税(種別割)を納税する場合、納税通知書の右側に付いている車検用の納税証明書はどのようになりますか。

A6. 納付書の右側に付いている車検(継続検査・構造等変更検査)用の納税証明書は利用できません。なお、現在は国の各運輸支局・自動車検査登録事務所で自動車税(種別割)の納付状況を電子的に確認しており、納付後すぐ(概ね5日程度)に車検を受けるなど一部の場合を除き、車検時に従来必要であった証明書は原則として不要となりました。よって、現在は納税証明書を送付していませんのであらかじめご了承ください。

(自動車税(種別割)納税証明書の省略に係る詳細は「自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示は、原則として省略できます」ページをご覧ください。)

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Q7.納期限後でもPay-easy(ペイジー)を利用して納税することはできますか?また、延滞金は自動計算されるのでしょうか。

A7. 納税することができます。

延滞金は、自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税に限り自動計算(一部を除いて)し、新たな合計金額を表示します。延滞金が発生又は変更した場合、納付書に記載された合計金額のみを納税することはできません。

その他の税目については、延滞金の自動計算は行われないため、納付書に記載された合計金額を納税していただくことになります。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 納税・管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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