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掲載日:2025年7月1日
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土地売買等届出書の様式の変更について
令和7年7月1日付けで国土利用計画法施行規則の改正に伴い、土地売買等届出書の様式を変更しました。
旧届出様式は使用できませんので、御注意ください。
国籍等の記載の義務化について
令和7年7月1日以降の届出では、国籍等の記載が義務化されました。
個人の場合: 届出者の国籍を記入(永住者又は特別永住者の場合にはその旨を記入)。
法人の場合: 設立に当たって準拠した法令を制定した国を記入。
※日本国籍の場合には、「日本」と記載いただきます。
※譲受人の住所が国外の場合、国内連絡先を記載した書類の提出が必要となります。
国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、埼玉県知事に届け出ることとしています。
※さいたま市内の土地はさいたま市長にのみ届出ます。
面積要件 |
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
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市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 | |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 | |
※個々の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。 |
売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など
※これらの取引の予約の場合も含みます。
届出を要する契約の範囲(PDF:256KB)
提出書類 |
(1)土地売買等届出書(様式はこちら) |
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提出者 |
権利取得者(譲受人) |
提出方法等 |
【提出先】 【提出方法】 ※市町村ごとに対応状況が異なりますので、 ※※入力フォーム付きエクセルファイルで作成した場合には、エクセルファイルのまま御提出ください※※ |
提出期限 |
契約後2週間以内(契約日を含む) |
<令和7年7月1日変更>
・様式はエクセル版とPDF版があります。下記からダウンロードし、作成してください。
・作成時には、入力フォーム付きエクセルファイルの「マニュアル」シート等を御確認ください。
※※入力フォーム付きエクセルファイルで作成した場合には、エクセルファイルのまま御提出ください※※
届出書様式 |
入力フォーム付きエクセルファイル(エクセル:396KB) PDF(PDF:492KB) |
届出書事例集 | 記載事例集(エクセル:440KB) |
(1) 勧告・助言
知事は、届出を受けた土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する
計画等に適合しない場合には、届け出てから原則3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
(2) 追加資料
審査過程において、利用目的をより詳細に確認するため、追加資料の提出を求める場合があります。
(3) 通知等
審査の結果、利用目的に問題がない場合には、届出者に対して特に通知等は行いません。
6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。また、虚偽の届出をした場合も同様です。
詳しくは、以下の資料を御覧ください。
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