本文ここから

埼玉県議会のトップへ移動します

なるほど県議会

(11)議会の権限

〔議決〕
執行機関が仕事を進めるために、県議会の議決を必要とするものは、
  1. 条例を設けたり、改正または廃止したりするとき
  2. 予算を定めたり、補正したりするとき
  3. 5億円以上の工事などを契約するとき
  4. 7千万円以上の財産を取得または処分するときなどです。
また、前年度の決算を認めるかどうかも決めます。

〔同意〕
知事が選任・任命する重要な人事(副知事、教育長、教育委員会委員、監査委員、公安委員会委員など)は、事前に県議会の同意が必要です。

〔選挙〕
議長、副議長のほか、選挙管理委員などの選挙を行います。

〔調査・検査〕
県の仕事がきちんと行われたかどうかを調べます。

このほか議会に提出された請願や陳情の審査、議会としての決議、国会や行政機関に対し、意見書の提出などを行っています。


戻る 始めに戻る 進む

ページ先頭へもどる
[ このページに関するお問い合わせ先 ]
議会事務局政策調査課 Tel:048-830-6257 Fax:048-830-4923 E-mail:a6250-03@pref.saitama.lg.jp