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掲載日:2026年1月23日
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砂防指定地の国土交通省所管国有財産(道路・水路等)の使用許可を受ける場合には、まず機能管理者である市町村に意見を求めた後に、
県土整備事務所へ意見書を添付した申請書を提出します。
なお、申請地が国有財産であるかどうかは、各市町村または県土整備事務所へご確認ください。
また、国有財産を使用する際には、「埼玉県国土交通省所管公共財産使用料徴収条例」で定められた使用料がかかる場合があります。
令和7年度より期間更新申請は電子メールでの申請が可能となりました。
また、申請に伴う添付資料の一部省略を可能とし期間更新申請を簡略化しました。
下図より期間更新申請に必要な資料を確認できます。

期間更新申請書ワード(ワード:20KB)
詳細は下記のページをご覧ください。
http://sam-cms11-2023.inside.pref.saitama.lg.jp/cms8341/b1007/kanri/kokuyuuzaisankikan.html
件名:国有財産使用許可申請
本文:氏名、電話番号(昼間に繋がる番号)