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掲載日:2026年1月23日
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道路に水道管・電柱・ガス管などを設置し、継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合に必要となり、道路本来の機能を阻害しない範囲で許可が認められます。
また道路を占用する場合は物件により占用料がかかり、その額は「埼玉県道路占用料徴収条例」で定められています。
道路占用許可申請書×1部
案内図・平面図・縦横断図・構造図・保安管理図×各3部、その他(期間更新等は一部または全部省略可)
道路占用許可申請書 PDF(PDF:211KB) エクセルファイル(エクセル:34KB)
着工・仮復旧・完了届 PDF(PDF:39KB) ワード(ワード:30KB)
令和7年度より期間更新申請は電子メールでの申請が可能となりました。
また、期間更新申請に伴う添付資料の一部または全部を省略可能とし期間更新申請を簡略化しました。
合併処理浄化槽処理水の排水管の占用については申請書のみで期間更新申請が可能です。
下図より期間更新申請に必要な資料を確認できます。

期間更新申請書Excel(エクセル:37KB)
期間更新申請の詳細は下記のページをご覧ください。
http://sam-cms11-2023.inside.pref.saitama.lg.jp/cms8341/b1007/kanri/dourosenyoukikan.html
電子メールでの提出
件名:道路占用許可申請
本文:氏名、電話番号(昼間電話が繋がる番号)、メールアドレス
郵送・窓口での提出