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掲載日:2021年3月17日

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平成28年3月25日 都市・地域再生等利用区域の指定(神流川/神川町)

河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。この区域においては、民間事業者等による営業活動が可能となります。


(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
平成28年3月3日に神川町から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、同年3月25日に埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」として指定するものです。

1.都市・地域再生等利用区域

(1)指定範囲

一級河川神流川(神川町)の河川区域内で次の図に示す区域

平面図(神川)

(2)指定年月日

平成28年3月25日

2.都市・地域再生等占用方針

(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

河川敷地占用許可準則第二十二第3項第1号に掲げる広場、同項第2号に掲げるイベント施設、同項第3号に掲げる遊歩道、同項第4号に掲げる船着場、同項第5号に掲げる船舶係留施設並びに船舶上下架施設(斜路を含む。)、同項第6号に掲げるこれらの施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音響施設、バーベキュー場、切符売場、案内所、同項第8号に掲げる船上食事施設及び同項第11号に掲げるその他都市及び地域の再生等のために利用する施設

(2)許可方針

「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(神流川/神川町)」のとおり

3.都市・地域再生等占用主体

(1)都市・地域再生等占用主体

河川敷地占用許可準則第二十二第4項第1号に掲げる者のうち準則第六第1号に掲げる占用主体

神川町(経済観光課)

(2)施設使用者の要件

「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(神流川/神川町)」のとおり

4.施設の概要

お問い合わせ

県土整備部 河川環境課 河川環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4866

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