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掲載日:2021年3月17日

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平成27年2月20日 都市・地域再生等利用区域の指定(荒川/皆野町)

河川敷地占用許可準則に基づき、次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。この区域においては,民間事業者等による営業活動が可能となります。

河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(荒川/皆野町)(PDF:155KB)

別図(PDF:624KB)

(注)
国土交通省では、全国において河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。これにより、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては、河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
平成27年2月6日に皆野町から「河川敷地占用許可準則の都市・地域再生等利用区域の指定等に関する要望書」が提出され、準則に定める要件に該当すると認められるため、同年2月20日に埼玉県知事が「都市・地域再生等利用区域」として指定するものです。

1.都市・地域再生等利用区域

(1)指定範囲

一級河川荒川(皆野町)の河川区域内で次の図に示す区域

都市・地域再生等利用区域平面図

(2)指定年月日

平成27年2月20日

2.都市・地域再生等占用方針

(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設

河川敷地占用許可準則第二十二第3項第1号に掲げる広場並びに同項第6号に掲げる広場と一体をなすバーベキュー場及び売店等

(2)許可方針

「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(荒川/皆野町)」のとおり

3.都市・地域再生等占用主体

(1)都市・地域再生等占用主体

 河川敷地占用許可準則第二十二第4項第1号に掲げる者のうち準則第4号に掲げる占用主体

親鼻橋河原河川広場利用調整協議会(事務局:皆野町役場産業観光課)

(2)施設使用者の要件

「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について(荒川/皆野町)」のとおり

お問い合わせ

県土整備部 河川環境課 河川環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4866

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