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掲載日:2023年10月5日
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電気料金が高騰し管理費が増大しているため、節電に取り組む土地改良区に対して、令和3年度の実績をもとに令和5年度までに高騰した電気料金の一部を補助します。
埼玉県内に所在する土地改良区(土地改良区連合を含まない。)
(1) 土地改良区が費用負担している令和5年4月から令和5年10月までの期間を対象とした電気料金のうち、連続する6ヶ月分の電気料金高騰分にあたる費用を補助対象とします。ただし、土地改良区が当該管理区域内の水利組合に対して電気料金に相当する経費を補助していることが明白な場合はその電気料金を補助することも可とします。
(2) 土地改良区の使用電力節減となる施設の設備を行なった場合、整備費用を支援します。
(1) 令和3年度と令和5年度の同月分(6ヶ月分)を比較した際の電気料金高騰分の差額を補助対象額とします。
(2) 整備に要した費用の2分の1を補助対象額とします。
1. 土地改良区は埼玉県土地改良事業団体連合会へ事業実施申請書(添付書類:補助金交付計算書、証明書類、節電取組)を提出します。
2. 埼玉県土地改良事業団体連合会が申請書の集計及び審査した後、交付額を算出し、各土地改良区へ交付決定を行います。
3. 土地改良区は補助金交付請求書により埼玉県土地改良事業団体連合会へ提出します。
4. 埼玉県土地改良事業団体連合会から土地改良区に補助金を交付します。
5. 各土地改良区においては、継続して節電への取組を行ってください。
土地改良施設緊急支援事業実施要領
埼玉県土地改良事業団体連合会に提出をお願いします。
埼玉県土地改良事業団体連合会
〒360-0847 熊谷市籠原南二丁目83番地
電話:048-530-7356
埼玉県農林部農村整備課水利調整・水利施設管理担当
電話:048-830-4342
埼玉県土地改良事業団体連合会
電話:048-530-7356
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