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掲載日:2024年3月13日

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「令和2年度埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金」の実施について

※ 補助金交付申請書の受付は終了しました。現在、補助事業者からの消費税報告を受付中です。

令和3年度事業についてはこちら
(令和3年度新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業)

目次

  1.概要
  2.補助対象機関
  3.補助(上限)基準金額・対象経費 
  4.補助対象期間
  5.補助金交付手続について
     ・補助金交付申請書の提出(事業者→県)
     ・交付決定通知書の交付(県→事業者)
     ・概算払請求書の提出(事業者→県)と補助金の交付(県→事業者)
     ・実績報告書の提出(事業者→県)
     ・補助対象機器等が年度内(3月31日まで)に納品できない場合
     ・交付額の確定(県→事業者)
     ・(精算払)請求書の提出(事業者→県)と補助金の交付(県→事業者)
     ・消費税報告(事業者→県)
  6.交付要綱・通知等
  7.Q&A集

1 概要

  発熱や咳等の症状を有している新型コロナウイルス感染症が疑われる患者が、感染症指定機関以外の医療機関を受診した場合において診療ができるよう、救急、周産期、小児医療体制の体制確保を行います。

2 補助対象機関

  ○  新型コロナウイルス感染症の疑い患者を受入れる医療機関として、県に登録された救急医療・周産期医療・小児医療の次のいずれかを担う医療機関(保険医療機関)が補助対象となります。
       この「登録」は事前に行われるものではなく、本事業の交付申請をもって登録となるものです。
(1)救命救急センター、その他の三次救急医療機関
(2)二次救急医療機関
(3)総合又は地域周産期医療センター
(4)周産期協力病院
(5)小児中核病院
(6)小児地域医療センター
(7)小児地域医療支援病院 
(8)精神科救急医療機関等

  ○  救急隊から疑い患者の受入れ要請があった場合には、一時的にでも当該患者を受け入れるとして県に登録される医療機関を指します。
      (ただし、受入れ患者の入院加療が必要と判断された場合、受入れ医療機関の空床状況等から、必ずしも当該医療機関への入院を求めるものではなく、他院への転院搬送を行っても構いません。)

3 補助(上限)基準金額・対象経費

  新型コロナウイルス感染症の疑い患者を受入れる医療機関として、救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関が必要となる設備等に対し、
補助金を交付するものです。それぞれの設備に対して、基準額等が定められています。(その額を超える部分については基本的に自己負担となります。)

1 基準額

2 対象経費

3 補助率

初度設備費 1床当たり   133,000円

需用費(消耗品費)及び備品購入費

10分の10


・簡易陰圧装置
   1床当たり               4,320,000円
・簡易ベッド
   1台当たり                   51,400円
・簡易診療室及び付帯する備品
   一式当たり   埼玉県知事が認めた額
・HEPA フィルター付空気清浄機
   (陰圧対応可能なものに限る)
   1施設当たり               905,000円
・HEPA フィルター付パーテーション
   1台当たり                  205,000円
・消毒経費
   一式当たり    埼玉県知事が認めた額
・救急医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感染症を疑う患者の診療に要する備品
   1施設当たり               300,000円
・周産期医療又は小児医療を担う医療機関において、新型コロナウイルス感染症を疑う患者に使用する保育器
   1台当たり               1,500,000円

新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業の設備を購入するために必要な設備購入費等

役務費、委託料、使用料及び賃借料、及び備品購入費

10分の10

 

  ○初度設備費
   ・疑い患者を受入れる入院病床を新設・増設に必要とする主に医療用の消耗品・備品に対する補助です。
      既存の病床を転換した場合も「病床を新設・増設」するのであれば対象です。
   ・基準額(上限額)の積算の基は新設・増設した入院病床数ですので、外来だけで対応する場合は申請できせん。

  ○  簡易診療室及びその付帯する備品
       テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的かつ一時的に設置するものであって新型コロナイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室を購入またはリース等で整備した場合に補助対象となります。
     (簡易診療室として機能を維持するための「備品」が対象となります。消耗品及び診療を直接サポートするような機器は対象外となります。)
       また、直接、設備を設置するための工事費等についても補助対象となりますが、既存建物の増改築等の改修費は対象外となります。
       なお、簡易診療室室が申請されていないにも関わらず、付帯する備品のみを申請することはできません。

  ○  消毒経費
       疑い患者を受入れした際に、実際に使用した診療室などの施設や機材等に対する消毒経費が対象となります。
       なお、申請の際には、すでに受入れた実績や今後の見込額等を踏まえて申請してください。

  ○  救急医療を担う医療機関において新型コロナウイルス感染症を伺う患者の診療に要する備品想定しているのは、救急診療のために交換が必要な備品(ビデオ喉頭鏡等)です。
       心臓マッサージ器、超音波画像診断装置及び問診用タブレットなど、診療をサポートする備品については、他の補助金(支援金)の活用を検討ください。

  ○  その他
       カタログ、見積書及びその他参考となる資料を添付してください。
       交付申請書の提出にあたっては、各医療機関での取組内容を把握したいので、申請する機器の具体的な使用方法や説明メモ等を添付してください。 

4 補助対象期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで (令和2年4月1日から遡及して適用となります)

5 補助金交付手続について

〇  対象の医療機関等が補助金の交付を申請する場合は、「埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金交付要綱(ワード:26KB)」及び「埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金実施要綱(ワード:18KB)」を参照のうえ、期限までに必要書類を御提出ください。

〇  また、留意事項(ワード:20KB)も参照してください

〇  申請書の作成には、別添「 チェックリスト(エクセル:16KB)」により、書類の内容を確認してください。

〇  よくある質問については、「よくある質問(Q&A)(エクセル:26KB)」を参照してください。

補助金交付申請書の提出(事業者→県)

(1)提出期限  令和2年10月30日(金曜日)まで郵送で送付してください<受付終了しました>
                        〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
                                          埼玉県保健医療部感染症対策課  企画・宿泊療養担当  行
                     また、電子メールa3510-30@pref.saitama.lg.jpにも送付してください。
  
(2)提出書類(埼玉県への提出書類)
     ・埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金交付申請書(様式第1号)
        様式(1号、3、5号)(ワード:28KB)(記入例)様式1,3,5(ワード:30KB)
     ・事業計画書(別紙1)、所要額調書及び所要額明細書(別紙2-1、2-2、2-3)別紙1、2(エクセル:71KB)
     ・(参考)当該事業に係る歳入歳出予算抄本(ワード:35KB)   (記入例)歳入歳出予算抄本(ワード:44KB)(様式は任意ですが、参考様式はこちら)
     ・その他参考となる資料(カタログ、見積書 等)
     ・ チェックリスト(エクセル:16KB)

交付決定通知書の交付(県→事業者)

〇申請内容について交付申請書を確認し、県から事業者へ交付する補助額を決定します。

概算払請求書の提出(事業者→県)と補助金の交付(県→事業者)※受付終了しました。

〇交付決定通知書に基づき、概算払を希望する場合は「概算払請求書」を提出していただきます。
〇「概算払請求書」をもとに県から補助金を交付します。

提出期限     令和3年3月5日(金曜日)までに郵送で送付してください。(必着)
                   
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
                                      埼玉県保健医療部感染症対策課  企画・宿泊療養担当  行
                                      ※封筒に「埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金
                                          概算払請求書在中」と朱書してください。


〔提出書類〕
概算払請求書(ワード:21KB)Open this document with ReadSpeaker docReader(ワード:20KB)
   (記入例)概算払請求書(ワード:43KB)Open this document with ReadSpeaker docReader(ワード:43KB)
・預金通帳のコピー(表紙と見開きの2箇所)

 実績報告書の提出(事業者→県)

〇補助事業者は、「埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金の実績報告について(通知)(PDF:91KB)」及び別紙1「補助金実績報告書の留意事項等について(PDF:99KB)」を参照の上、埼玉県あてに補助金実績報告書等関係書類を提出してください。

提出期限         令和3年3月31日(水曜日)までに郵送で送付してください
                    〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
                                      埼玉県保健医療部感染症対策課  企画・宿泊療養担当  行
                                      ※封筒に「疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金 実績報告書在中」と朱書して
                                         ください。
                                      また、電子メールa3510-30@pref.saitama.lg.jpにも送付してください。

〔提出書類〕
・補助金実績報告書(様式第3号)様式(1号、3、5号)(ワード:28KB)(記入例)様式1,3,5(ワード:30KB)
・所要額精算書(別紙3)、事業実績報告書(別紙4)別紙3、4(エクセル:33KB)
・当該事業に係る当該事業に係る歳入歳出決算抄本(ワード:24KB)(様式は任意ですが、参考様式はこちら)
・その他参考となる資料  

〇今後の手続については「フロー図(PDF:787KB)」をご確認ください。

補助対象機器等が年度内(3月31日まで)に納品できない場合

〇   やむを得ず、補助対象の医療機器等が令和3年3月31日までに納品できないと見込まれる場合は、補助金の繰越手続きを行うことで、4月以降に納品
    となった場合でも補助対象とすることができます。
      補助事業者は、「埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金の実績報告に
   ついて(通知)(PDF:91KB)
」及び別紙「留意事項(PDF:95KB)」を参照の上、埼玉県あてに必要書類を提出してください。

提出期限    令和3年2月24日(水曜日)までにメールで送付してください。
                回答がない場合は、繰越手続ができませんので御注意ください。
                電子メール:a3510-30@pref.saitama.lg.jp

〔提出書類〕
埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備) 繰越品目報告書(エクセル:40KB)
・対象設備の発注書(契約書)

〇  今後の手続については「フロー図(PDF:787KB)」をご確認ください。

交付額の確定(県→事業者)

 実績報告書に基づき、当該年度の補助金額が確定します。
 確定額が交付額を下回っている場合は超過交付額を返還していただくことになります。

(精算払の場合)請求書の提出(事業者→県)と補助金の交付(県→事業者)

〇交付決定通知書に基づき、「補助金請求書」を提出していただきます。
〇「補助金請求書」をもとに県から補助金を交付します。

提出期限         令和3年4月30日(金曜日)までに郵送で送付してください。(必着)
                    〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
                                      埼玉県保健医療部感染症対策課  企画・宿泊療養担当  行
                                      ※封筒に「救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金 請求書在中」と朱書してください。

〔提出書類〕
請求書 (ワード:20KB)     (記入例)請求書(ワード:39KB)
・預金通帳のコピー(表紙と見開きの2箇所)

消費税報告(事業者→県)

本補助金の交付を受けたすべての事業者が対象になります。 
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、
様式第5号及び要返還相当額計算書を作成いただき、速やかに県に報告してください(交付要綱第9条第8号)。
 なお、報告書の最終提出期限は令和4年6月30日(必着)になります。
 仕入控除税額の報告に基づき返還額が確定した場合は、後日県から納付書を送付いたしますので、指定された金融機関等で納付していただきます。

(様式) 様式第5号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:28KB)
             報告様式2 要返還相当額計算書 (税率10%用)(エクセル:32KB)
            (必要に応じて使用してください) 報告様式2 要返還相当額計算書 (税率8%用)(エクセル:35KB)

Open this document with ReadSpeaker docReader(記入例)報告様式2 要返還相当額計算書(エクセル:69KB)Open this document with ReadSpeaker docReader

※ 提出書類は消費税の申告方式や仕入れ控除税額の計算方法等で異なります。
     フローチャート及び提出(添付)資料(PDF:486KB)Open this document with ReadSpeaker docReaderOpen this document with ReadSpeaker docReaderを参考にして、経理担当や税理士に御確認ください。

※ 報告対象期間は補助対象経費を経理処理した課税期間となります。
    補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合は、2課税期間分の要返還相当額計算書と消費税及び地方消費税の申告書(以下「消費税
   申告書」という。)の写しが必要となります。
    なお、簡易課税方式(B)を選択されている事業者は、2課税期間の場合でも課税方式に変更がなければ、1課税期間分の要返還相当額計算書
   の提出で構いません(消費税申告書の写しは2課税期間分が必要)。

     〔お問合せ先〕
        保健医療部感染症対策課  分室           
        048-830-7530
        電子メールa3510-30@pref.saitama.lg.jp

     〔郵送あて先〕
        〒330-9301
        さいたま市浦和区高砂3-15-1
        埼玉県庁 感染症対策課 補助金・宿泊療養担当 行き
       「緊急包括支援交付金(設備整備)仕入控除税額報告書在中」と朱書きしてください。

6 交付要綱・通知等

埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金交付要綱(ワード:26KB)
   様式(1号~5号)(ワード:33KB)  (記入例)様式1,3,5(ワード:30KB)
   別紙1、2(エクセル:71KB)
   別紙3、4(エクセル:33KB)   
   留意事項(ワード:20KB)
   チェックリスト(エクセル:16KB)
当該事業に係る歳入歳出予算抄本(ワード:35KB)   (記入例)歳入歳出予算抄本(ワード:44KB)
埼玉県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業(設備整備)補助金実施要綱(ワード:18KB)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(厚労省)(PDF:140KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(厚労省)(PDF:228KB)

7 Q&A集

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A 第6版(厚労省)(PDF:870KB)

 よくある質問(Q&A)(エクセル:26KB)

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課   補助金・宿泊療養担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4808

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