トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症に係る医療機関向け補助金について > 「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の実施について
ページ番号:180623
掲載日:2025年2月19日
ここから本文です。
1.概要
2.補助対象機関
3.補助対象経費
4.補助金額(上限)
5.補助対象機関
6.申請方法 ※受付終了しました。
⑴概算払での申請
⑵精算額での申請
7.「6(1)概算払」の申請で手続を行なった場合の実績報告書について
8.消費税報告
9.留意事項
10.交付要綱等
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復される中、院内等で感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を継続して提供できるよう、感染拡大防止対策等の支援を行います。
詳細は、厚生労働省の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」のご案内パンフレット(PDF:1,553KB)を御参照ください
※具体的な申請手順や対象経費については、「医療機関等の申請マニュアル(PDF:3,095KB)」を参照してください。
(1)病院(埼玉県内に所在する保険医療機関に限る。)
(2)有床診療所(埼玉県内に所在する保険医療機関に限る。)
(3)無床診療所(埼玉県内に所在する保険医療機関に限る。)
(4)薬局(埼玉県内に所在する保険薬局に限る。)
(5)訪問看護ステーション(埼玉県内に所在する指定訪問看護事業者に限る。)
(6)助産所(埼玉県内に所在するものに限る。)
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療提供体制確保のために行う事業に要する次の経費とします。
〈対象経費〉
賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
※ただし、従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。
<補助対象となる経費の例>※R2.12.23更新(追加)
(1)需用費
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費 (衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるものは対象外
・換気扇の設置など軽微な改修(修繕費)
・水道光熱費、燃料費
(2)役務費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・医療施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料
・休業補償保険の保険料
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
(3)委託料
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※ 直接診療報酬等を請求できるものは対象外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の顧問弁護士、顧問税理士等の報酬
(4)使用料・賃借料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料
※ 対象経費でも他の補助金と重複して申請はできません。
特に家賃(賃料)等が補助対象となる「家賃支援給付金(経済産業省)」の給付済の場合などは御注意ください。
※ 本事業の補助金は「新型コロナウィルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して申請することができません。
<補助対象外となりうる経費の例>※R2.12.23更新(追加)
・従前から勤務している者や通常の医療の提供を行う者の人件費
・通常診療に要する薬品費、診療材料費及び検査委託費のうち、直接診療報酬請求ができるもの
・開業医等の所得補償保険料
・工事請負費(修繕費とならないもの)
・支払利息や減価償却費
〇 内容(講義の全体時間は約38分)
(1) SARS-CoV2(新型コロナウイルス)の感染対策の考え方
(2) 職員の健康管理
(3) ゾーニング
(4) 個人防護具の適切な使用
(5) 洗浄・消毒
(6) 手指衛生
〇 講師
独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院
感染管理認定看護師
感染症看護専門看護師 坂木(さかき) 晴世 先生
講義のテキスト版(PDF:292KB)も掲載します。
次の金額が上限となります。
機関名 |
補助金上限額 |
病院(医科、歯科) |
200万円+5万円×病床数 |
有床診療所(医科、歯科) |
200万円 |
無床診療所(医科、歯科) |
100万円 |
薬局、訪問看護ステーション、助産所 |
70万円 |
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
次の申請方法により、手続を行ってください。
(1)概算払での申請 ※受付終了しました。
(2)精算額での申請(申請時に既に事業が完了している場合) ※受付終了しました。
※ 具体的な申請手順は、「医療機関等の申請マニュアル(PDF:3,095KB)」を御確認ください。
※※ 薬局については、一部申請書の記載内容が異なりますので、御注意ください。(「医療機関等の申請マニュアル」13ページ、22ページ参照)
(例示)
病院の場合
管理者職名 |
病院長 |
管理者氏名 |
〇〇〇〇 |
薬局の場合
管理者職名 |
株式会社○○薬局 |
管理者氏名 |
代表取締役 ○○○○ |
○申請は原則1回です。
○ただし、既に交付済の医療機関等で既交付済額が補助上限額に満たない場合に限り、
差額分を上限に補助金の追加申請ができます。
【追加申請方法】
(イ)WEB申請受付システム
(ウ)紙媒体での申請[インターネット等が利用できない場合のみ]
【追加申請した留意点】
精算手続を行う際には、「当初の申請分」と「追加の申請分」を分けて手続を行います。
ついては、実績報告書を提出する際には、別々に関係書類を提出してください。
〇原則として、
「(ア)オンライン請求システム」
「(イ)WEB申請受付システム」のいずれかで申請してください。
※いずれも申請期間(入力できる期間)は毎月15日~月末までになりますので御注意ください。
◇ 埼玉県国民健康保険団体連合会HP
http://www.saikokuhoren.or.jp/
◇ 「(ア)オンライン請求システム」及び「(イ)WEB申請受付システム」について
http://www.saikokuhoren.or.jp/pdf/info_covid_2007.pdf
〇インターネットが利用できない場合や債権譲渡又は差押えされている医療機関等は、「(ウ)紙媒体」で申請してください。
〇最終受付締切は、令和3年2月末日です。 ※受付終了しました。
※ 具体的な申請手順は、「医療機関等の申請マニュアル」を御確認ください。
オンライン請求システムから申請書(様式1)及び事業計画書(様式2-1)に必要事項を記載の上、提出してください。
エクセルファイルを開いたら、マクロを有効にしてください。(「医療機関等の申請マニュアル」11ページ参照)
なお、オンライン請求システムは、8月中旬より受付を開始しています。
オンライン請求システム未導入の場合は、本業務専用のWEB申請受付システムから申請書(様式1)及び事業計画書(様式2-1)に必要事項を記載の上、提出してください。
エクセルファイルを開いたら、マクロを有効にしてください。(「医療機関等の申請マニュアル」11ページ参照)
なお、WEB申請受付システムは、8月中旬より受付を開始しています。
インターネットが利用できない場合や債権譲渡又は差押えされている医療機関等は、「紙媒体」で補助金交付要綱の次の書類に必要事項を記載の上、埼玉県あてに関係書類を郵送してください。
〔提出書類〕
・補助金交付申請書(様式1号)
・事業計画書(様式2-2号)
・補助金請求書(様式第8号)
・振込先の口座番号と名義人(カタカナ)が分かる書類(コピー)
・保険医療機関や保険薬局の指定証のコピー
様式第1号~様式第9号(ワード:51KB)
事業計画書(様式2-2)及び事業実績報告書(様式5)(エクセル:56KB)
※ 様式第1号、第4号、第7号の(補助事業者)には「医療機関等の所在地」「施設の名称」及び「代表者の職名と氏名」を記載してください。
なお、薬局の場合は、「薬局の所在地」「薬局の名称」「法人の名称」及び「代表者の職名と氏名」を記載してください。
また、印は代表者の職印を押印してください。
〔あて先〕
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行き
すでに「支出済の費用」について補助金を申請する場合は、「紙媒体」で関係書類を埼玉県あてに郵送してください。
〇受付期間 令和2年7月29日~令和3年3月末日まで(最終受付締切は、令和3年3月末日の消印有効) ※受付終了しました。
〇補助金の交付
提出された書類を審査し、医療機関等が指定した口座に補助金が振り込まれます。
※ 具体的な申請手順は、「医療機関等の申請マニュアル(PDF:3,095KB)」を御確認ください。
〔提出書類〕
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2-2号)
・補助金実績報告書(様式第4号)
・事業実績報告書(様式第5号)
・補助金請求書(様式第8号)
・振込先の口座番号と名義人(カタカナ)が分かる書類(コピー)
・保険医療機関や保険薬局の指定証のコピー
・事業に要した領収書等のコピー
領収書等は「領収書貼付台紙」に支出した科目ごとにまとめてください。
品目や感染防止拡大等の取組がわかるよう必要に応じて明細等を添付してください。
また、人件費がある場合は「人件費用勤務証明書」に記入のうえ提出してください。
様式第1号~様式第9号(ワード:51KB)
事業計画書(様式2-2)及び事業実績報告書(様式5)(エクセル:56KB)
※ 様式第1号、第4号、第7号の(補助事業者)には「医療機関等の所在地」「施設の名称」及び「代表者の職名と氏名」を記載してください。
なお、薬局の場合は、「薬局の所在地」「薬局の名称」「法人の名称」及び「代表者の職名と氏名」を記載してください。
また、印は代表者の職印を押印してください。
領収書貼付台紙(医療機関用)(ワード:56KB)
領収書貼付台紙(薬局用)(ワード:58KB)
人件費用勤務証明書(医療機関用)(ワード:47KB)
人件費用勤務証明書(薬局用)(ワード:49KB)
〔あて先〕
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行き
〇補助事業者は、事業が完了してから30日後又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、埼玉県あてに補助金実績報告書等関係書類の郵送が必要になります。
〇その際に交付額より実績額が下回っていた場合は、その差額を埼玉県に返還することになりますので御注意ください。
※ 具体的な申請手順は、「医療機関等の申請マニュアル(PDF:3,095KB)」を御確認ください。
〔提出書類〕
・補助金実績報告書(様式第4号)
・事業実績報告書(様式第5号)
・事業に要した領収書等のコピー
領収書は「領収書貼付台紙」に支出した科目ごとにまとめてください。
品目や感染防止拡大等の取組がわかるよう必要に応じて明細等を添付してください。
また、人件費がある場合は「人件費用勤務証明書」に記入のうえ提出してください。
様式第1号~様式第9号(ワード:51KB)
事業計画書(様式2-2)及び事業実績報告書(様式5)(エクセル:56KB)
※ 様式第4号、第7号の(補助事業者)には「医療機関等の所在地」「施設の名称」及び「代表者の職名と氏名」を記載してください。
なお、薬局の場合は、「薬局の所在地」「薬局の名称」「法人の名称」及び「代表者の職名と氏名」を記載してください。
また、印は代表者の職印を押印してください。
領収書貼付台紙(医療機関用)(ワード:56KB)
領収書貼付台紙(薬局用)(ワード:58KB)
人件費用勤務証明書(医療機関用)(ワード:47KB)
人件費用勤務証明書(薬局用)(ワード:49KB)
〔あて先〕
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 感染症対策課 企画・宿泊療養担当 行き
本補助金の交付を受けたすべての事業者が対象になります。
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、
様式第7号及び要返還相当額計算書を作成いただき、速やかに県に報告してください(交付要綱第9条第8号)。
なお、報告書の最終提出期限は令和4年6月30日(必着)になります。
仕入控除税額の報告に基づき返還額が確定した場合は、後日県から納付書を送付いたしますので、指定された金融機関等で納付していただきます。
(様式) 様式第7号 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:30KB)
報告様式2 要返還相当額計算書 税率10%用(エクセル:27KB) 税率8%用(エクセル:31KB)
(記入例)様式第7号(PDF:98KB)
報告様式2 要返還相当額計算書(エクセル:72KB)
※ 提出書類は消費税の申告方式や仕入れ控除税額の計算方法等で異なります。
フローチャート(PDF:485KB)を参考にして、経理担当や税理士に御確認ください。
※ 報告対象期間は補助対象経費を経理処理した課税期間となります。
補助対象経費が2つの課税期間で経理処理されている場合は、2課税期間分の要返還相当額計算書と消費税及び地方消費税の申告書(以下「消費税
申告書」という。)の写しが必要となります。
なお、簡易課税方式(B)を選択されている事業者の方は、2課税期間の場合でも課税方式に変更がなければ、1課税期間分の要返還相当額計算書
の提出で構いません(消費税申告書の写しは2課税期間分が必要)。
【提出書類】
〔A:消費税の確定申告義務がない事業者〕 ⇒ 補助金の返還はありません。
・様式第7号 消費税の仕入控除税額報告書
・報告様式2 要返還相当額計算書
〔B:簡易課税方式により申告している事業者〕 ⇒ 補助金の返還はありません。
・様式第7号 消費税の仕入控除税額報告書
・報告様式2 要返還相当額計算書
・消費税申告書第3-(3)号様式、または第27-(2)号様式の写し
〔C:公益法人等であり、かつ特定収入割合が5%を超える事業者〕 ⇒ 補助金の返還はありません。
・様式第7号 消費税の仕入控除税額報告書
・報告様式2 要返還相当額計算書
・特定収入割合が5%を超えることが確認できる書類
〔D:その他の理由で返還額がない事業者〕 ⇒ 補助金の返還はありません。
・様式第7号 消費税の仕入控除税額報告書
・報告様式2 要返還相当額計算書
・返還額がないことが分かる書類
〔E:全額控除(課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合95%以上)〕 ⇒ 補助金の返還があります。
・様式第7号 消費税の仕入控除税額報告書
・報告様式2 要返還相当額計算書
・消費税申告書第3-(1)号様式、または第27-(1)号様式の写し
〔F:個別対応方式(課税売上割合95%未満)〕 ⇒ 補助金の返還があります。
・様式第7号 消費税の仕入控除税額報告書
・報告様式2 要返還相当額計算書
・消費税申告書第3-(1)号様式、または第27-(1)号様式の写し
・消費税申告書に係る付表2-3、または付表2-1、2-2の写し
〔G:一括比例配分方式(課税売上割合95%未満)〕 ⇒ 補助金の返還があります。
・様式第7号 消費税の仕入控除税額報告書
・報告様式2 要返還相当額計算書
・消費税申告書第3-(1)号様式、または第27-(1)号様式の写し
・消費税申告書に係る付表2-3、または付表2-1、2-2の写し
〔あて先〕
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県庁 感染症対策課 補助金・宿泊療養担当 行き
「緊急包括支援交付金仕入控除税額報告書在中」と朱書きください。
〇事業に要した経費・品目が分かるように領収書等は必ず保管しておいてください。補助金実績報告書提出時に必要になります。
〇本補助金は、「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児救急医療提供体制確保事業」に係る補助金と重複して申請することはできません。
〇 埼玉県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業にかかる補助金交付要綱(PDF:174KB)
様式第1号~様式第9号(ワード:51KB)
[オンライン請求用、WEB申請用]申請書(様式1)及び事業計画書(様式2-1)
[紙申請用] 事業計画書(様式2-2)及び事業実績報告書(様式5)(エクセル:56KB)
〇 埼玉県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業にかかる補助金実施要綱(PDF:168KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)交付要綱(厚労省)(PDF:140KB)
〇 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱(厚労省)(PDF:228KB)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A 第10版(厚労省)(PDF:897KB)
担当部署:厚生労働省医政局 新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
電話番号:0120-786-577
受付時間:平日の9時30分から18時
埼玉県への当事業に関するお問合せについては以下までお願いします。
埼玉県感染症対策課 分室
電話番号 048-830-7530 ※執務室移転に伴い電話番号が変更となりました。
受付時間:平日 9時00分~17時15分
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について(外部サイト)
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