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掲載日:2022年8月2日

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歯科衛生士養成所に係る申請及び届出等について

概要等

 歯科衛生士養成所の指定等の事務は、埼玉県知事が行っています。
 歯科衛生士養成所の設置者にあっては、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により届出等を要する事項については届出書等を所管行政庁に対して提出しなければならないとされています。

 埼玉県の所管となる歯科衛生士養成所に係る書類の提出等については、医療人材課 看護・医療人材担当にお問い合わせください。
 

申請又は届出を要する事項

 申請又は届出を要する事項は、次のとおりです。
 手続により、提出期限が異なりますので御注意ください。歯科衛生士養成所指定手続等のフローチャート(PDF:101KB)を参考にしてください。 

  • 指定申請
  • 変更承認申請
     校舎各室の用途及び面積
     入学定員
     修業年限
     教育課程 
     実習施設
  • 変更届出
     上記申請を必要としない事項(学則変更等)
  • 募集停止の届出
  • 指定取消の申請
  • 歯科衛生士法施行令(平成3年6月28日政令第226号)第5条の規定に基づく年次報告

     

自己点検票について

 養成施設等の適正な管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検票」を作成しましたので、
 毎年度1回、「始業日現在」を基準日として、指定(認定)規則に基づく定期報告作成時に自己点検を実施してください。

関係法令一覧 

関係通知等一覧

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 看護・医療人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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