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掲載日:2023年11月22日

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新規・更新箇所いわゆる「大麻グミ」や「大麻クッキー」などを食べて救急搬送される事案が起きています

危険ドラッグは、規制を逃れるため、「合法」などと称して、店舗での対人販売やインターネット・SNSによる販売など、様々な形で販売されており、安易に入手しやすい状況にあります。

現在流通しているものの中には、大麻類似の物質をグミやクッキーなどの食品に入れたものがあり、報道では「大麻グミ」や「大麻クッキー」などと呼ばれています。

令和5年11月、東京都や大阪府などで、こういった食品を食べた後に嘔吐などの体調不良となり、救急搬送される事例が複数起きています。

また、他人からもらった食品(危険ドラッグ)を食べて救急搬送された事例も起きています。

見た目はお菓子などの食品であっても、危険な薬物と分からないような製品があることに注意し、他人からもらった不審な食品は食べないようにしましょう。

危険ドラッグとは

「危険ドラッグ」とは、規制薬物(覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがら、指定薬物等)に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品を指し、規制薬物を含有していないため合法であると標榜して販売されていますが、実際には規制薬物を含有しているものがあるほか、より危険な薬物を含有している場合もあります。

危険ドラッグの使用により、乱用者自身の健康被害にとどまらず、交通事故により他者が死傷するなどの被害が発生しています。また、麻薬や覚醒剤等の乱用の契機(ゲートウェイ)となることも懸念されるとともに、犯罪等に悪用されるおそれもあります。

違法ドラッグの画像 違法ドラッグの画像2 違法ドラッグの画像3

危険ドラッグ写真

指定薬物とは(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定める「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮、抑制又は幻覚作用をもつ可能性が高く、保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質のことです。

関係する法律の改正により、これまで「指定薬物」ではなかった物質が「指定薬物」として追加指定されることや、「指定薬物」が新たに「麻薬」として指定されることで「指定薬物」から削除されることがあります。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

指定薬物の所持、使用、購入などに罰則があります

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正により、平成26年4月1日から、指定薬物の製造、販売の禁止に加えて、所持、使用、購入、譲り受けが禁止されました。

危険ドラッグには、しばしば指定薬物を含有しているものがあり、安易な気持ちで所持・使用等すると、厳しい罰則が科せられる場合があります。

絶対に買ったり、もらったり、使ったりしないでください。

広域禁止物品に関する情報

販売等停止命令の対象となった危険ドラッグのうち、広域的に規制する必要がある物品は官報で告示(製品の包装はホームページ等で公表)され、名称・形状・包装等からみて同一と認められる物品は、広域禁止物品として製造、輸入、販売、広告等が禁止されます。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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