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掲載日:2021年11月26日

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原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等(※)は、その類型に応じて、当該施設等の一定の場所を除き、喫煙が禁止されることになりました。 

  ※ 多数の者が利用する施設とは、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設を指します。

施設の類型ごとのルール

  施設の類型 大まかな喫煙ルール 施行期日

A

病院・学校・児童福祉施設・行政機関 禁煙(敷地内禁煙)(図1、図2)  2019年7月1日

B

上記以外の多数の者が利用する施設・鉄道・船舶

(事業所・大規模飲食店・新規飲食店等はここに該当します。)

原則屋内禁煙(図3、図4、図5) 2020年4月1日

C

既存の経営規模の小さな飲食店

(既存特定飲食提供施設※注1

原則屋内禁煙(図3、図4、図5、図6、図7) 2020年4月1日

D

喫煙場所の提供を主たる目的とする施設

(たばこ販売店・シガーバー等)

喫煙可(図6、図7) 2020年4月1日

 

※注1 既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置について

既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)は、以下の全てを満たす飲食店です。

  • 条件1:[既存事業者]2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。

    法施行後に何らかの状況の変更があった場合、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、1.事業の継続性、2.経営主体の同一性、3.店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。

  • 条件2:[資本金]資本金又は出資の総額が5,000万円以下であること。

    一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合、大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する場合を除く。

  • 条件3:[面積]客席面積100平方メートル以下であること。

既存特定飲食提供施設は、経過措置として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

なお、2021年4月1日から条例により、喫煙可能室を設置する場合、以下の条件が追加されました。

  • 条件4:従業員がいない場合又は全ての従業員から喫煙可能室を設置した施設で勤務することについて書面で承諾を得ていること。

詳しくは埼玉県受動喫煙防止条例についてをご覧ください。

凡例

A 病院・学校・児童福祉施設・行政機関

禁煙(敷地内禁煙)

禁煙(敷地内禁煙)

※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所「特定屋外喫煙場所」を設置できる。

図1 図2

 

B 多数の者が利用するその他の施設・鉄道等車両・船舶 

 ※事業所・大規模飲食店・新規飲食店等はここに該当します。

原則屋内禁煙
図3

原則屋内禁煙

※喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可

原則屋内禁煙

※喫煙室(加熱式たばこ専用、飲食等も可)内での喫煙可〔当面の間の経過措置〕

図4 図5

 

C 既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設

原則屋内禁煙

原則屋内禁煙

※喫煙専用室(喫煙のみ)内でのみ喫煙可

原則屋内禁煙

※喫煙室(加熱式たばこ専用、飲食等も可)内での喫煙可
〔当面の間の経過措置〕

(上記図3) (上記図4) (上記図5)

原則屋内禁煙

※喫煙可能室(飲食等も可)内での喫煙可

〔別の法律で定める日までの特例〕

原則屋内禁煙

※全面喫煙可(飲食等も可)

〔別の法律で定める日までの特例〕

図6 図7

   図6と図7である喫煙可能室を設置する場合は、保健所等に届出書(様式)を提出してください。 

   なお、2021年4月1日から条例により、喫煙可能室の設置には全ての従業員の承諾等が必要になりました。

 また、法による届出のほか、条例による届出・報告も保健所等へ提出してください。

   詳しくは埼玉県受動喫煙防止条例についてをご覧ください。

D 喫煙場所の提供を主たる目的とする施設(たばこ販売店・シガーバー等)

原則屋内禁煙

※喫煙目的室(飲食等も可)内での喫煙可

全面喫煙可(飲食等も可)

(上記図6)

※喫煙可能室を喫煙目的室に読み替え

(上記図7)

 

屋外等におけるルール

望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないと定められました。

 施行期日:2019年1月24日

 

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課 健康長寿担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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