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掲載日:2023年10月10日
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この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成28年4月1日から施行されています。
厚生労働省では、「医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」を作成しています。
この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、医療分野における事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などが記載されていますので、日々の業務の参考にしてください。
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。
「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、条件を付するなどすることを指します。
※法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取り扱い、合理的配慮を提供するために必要な範囲で障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たりません。
「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められていますが、このような配慮を行わないことを指します。
分類 |
不当な差別的取扱い |
合理的配慮の提供 |
国の行政機関や地方公共団体等 |
禁止 |
法的義務 |
民間事業者 |
禁止 |
努力義務 |
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