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掲載日:2023年10月10日

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障害者差別解消法について

障害者差別解消法とは

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成28年4月1日から施行されています。

厚生労働省では、「医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」を作成しています。
この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、医療分野における事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などが記載されていますので、日々の業務の参考にしてください。

障害を理由とする差別とは

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。

「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、条件を付するなどすることを指します。
※法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取り扱い、合理的配慮を提供するために必要な範囲で障害の状況等を確認することは、不当な差別的取扱いには当たりません。

「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められていますが、このような配慮を行わないことを指します。

分類

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国の行政機関や地方公共団体等

禁止

法的義務

民間事業者

禁止

努力義務

不当な差別的取扱いに当たり得る例及び合理的配慮に当たり得る例

不当な差別的取扱いに当たり得る例(例示であり、これに限られるものではありません)

サービスの提供を拒否すること

  • 人的体制、設備体制が整っており、対応可能であるにもかかわらず、障害があることを理由に診療や入院などを拒否すること。
  • 正当な理由なく、身体障害者補助犬を同伴することを拒否すること。
  • 正当な理由なく、手話通訳者の同席を拒否すること。
  • 正当な理由なく、タブレット端末の持込みを拒否すること。

サービスの提供を制限すること(場所・時間帯などの制限)

  • 正当な理由なく、診察などを後回しにすること。提供時間を変更又は限定すること。
  • 正当な理由なく、診察室や病室の制限を行うこと。
  • 医療の提供に際して必要な情報提供を行わないこと。

サービスの提供に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと)

  • 正当な理由なく、保護者や支援者などの同伴を診察などの条件とすること。

サービスの提供に当たって、他の者とは異なる取扱いをすること

  • 正当な理由なく、本人(本人の意思を確認することが困難な場合は家族など)の意思に反した医療の提供を行うこと又は医師に沿った医療の提供を行わないこと。
  • 本人を無視して、支援者・介助者や付添者のみに話しかけること。
  • 大人の患者に対して、幼児の言葉で接すること。
  • わずらわしそうな態度や、患者を傷つけるような言葉をかけること。
  • 診療などに当たって患者の身体への丁寧な扱いを怠ること。

合理的配慮に当たり得る例(例示であり、これに限られるものではありません)

基準・手順の柔軟な変更

  • 障害の特性に応じて施設のルール、慣行を柔軟に変更すること。(順番が来たら電話で呼び込むなど)

物理的環境への配慮

  • 施設内の段差にスロープを渡すこと。
  • エレベーターがない施設の上下階に移動する際、サポートすること。

補助器具・サービスの提供

  • 説明文書の点字版、拡大文字版などの提供や必要に応じて代筆などを行うこと。
  • 身振り、手話、ふりがな付き文書を使用するなど、本人が希望する方法で分かりやすい説明を行うこと。
  • 点字サイン付き手すりの設置、音声ガイドの設置を行うこと。
  • 色の組み合わせによる見にくさを解消するため、表示物や案内図等の配色を工夫すること。
  • 声がよく聞こえるように、また、口の動きや表情を読めるようにマスクを外して話すをすること。患者から申出があった自身の障害特性などの情報をスタッフ間で事前に共有すること。

医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~

医療関係事業者向けガイドライン(るびなし)(PDF:1,069KB)

医療関係事業者向けガイドライン(るびあり)(PDF:1,776KB)

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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