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掲載日:2023年9月8日

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秩父市の運転免許自主返納及び高齢者の支援施策等について

  運転免許返納事業

概要

運転免許証を自主返納した方に、秩父鉄道、西武観光バス、秩父タクシー協会所属のタクシー、秩父市営バス、皆野町営バス、小鹿野町営バスで利用できる6,000 円分の公共交通利用券を1回に限り交付。

ちちぶ定住自立圏事業として秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の1市4町で取り組んでいます。

①秩父鉄道(有人駅のみ利用可)

乗車駅窓口での普通乗車券購入時または乗車駅券売機にて普通乗車券を購入し、降車駅窓口での清算時に必要金額分の利用券をご利用ください。
※交通系ICカード利用では清算できません。

②西武観光バス

西武秩父駅前にある秩父営業所にて、バス回数券購入時に必要金額分の利用券をご利用ください。

③秩父タクシー協会所属のタクシー

料金支払時、利用券と現金を併せてご利用ください。

④秩父市営バス

料金支払時に利用券をご利用ください。

⑤皆野町営バス、小鹿野町営バス

それぞれのバス回数券購入窓口にて、購入時に必要な金額分の利用券をご利用ください。

要件

  • 市内在住の方
  • 運転免許証を自主返納した方

手続きの流れ

運転免許証返納時に警察署または運転免許センターから発行される

  • 申請による運転免許の取消通知書
  • 返却された「穴の開いた運転免許証」

及び印鑑を持参し、秩父市役所市民生活課または各総合支所市民福祉課に申請します。

その場で審査の上、公共交通利用券を交付します。

注意事項

  • 公共交通利用券は、運転免許証を自主返納した方に対して1回に限り交付します。
  • 公共交通利用券は、交付を受けた本人のみが使用するものとし、第三者に貸与、譲渡はできません。
  • 公共交通利用券に記載された有効期限内にご利用ください。
  • 利用の際は、おつりは出ません。
  • 公共交通利用券の再発行はできません。
  • 次のいずれかに該当すると認められた場合は、公共交通利用券の交付決定を取り消し、またはすでに交付した公共交通利用券の全部もしくは一部返還を命じます。
  1. 秩父地域(1市4町)外へ転出し、または死亡したとき。
  2. 運転免許証の再取得を行ったとき。
  3. 偽りその他不正な手段により、公共交通利用券の交付を受けたとき。
  4. 公共交通利用券の交付決定の内容に付した条件に違反したとき。

問い合わせ先

秩父市役所市民生活課 電話 0494-26-1133 ファックス 0494-26-1132

ホームページはこちら(外部リンク) 

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 総務・交通安全担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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