1 事業概要
児童を養育している者に児童手当を支給することによ
り、家庭生活の安定に寄与するとともに、児童の健やか
な成長に資する。
県は、児童手当法に基づき、その財源の一部を負担す
る。
(1)児童手当給付費負担金 17,445,952千円
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5 事業説明
(1)事業内容 17,445,952千円
0歳から中学校修了前までの児童を養育している者へ児童手当を支給する市町村に対し、負担金を交付する。
(2)事業計画
ア 手当月額
・3歳未満 15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1子・2子) 10,000円
(第3子以降) 15,000円
・小学校修了後中学校修了前 10,000円
・所得制限以上の世帯の児童 5,000円
イ 支給対象延べ児童数(見込み) 10,969,128人
ウ 支給対象月 平成29年2月分~平成30年1月分(12か月分)
エ 県の負担割合
・3歳未満の児童のうち被用者分 4/45
・その他 1/ 6
(3)事業効果
子育て世帯の生活の安定が図られるとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を促進することができる。
支給対象延べ児童数
平成24年度 10,671,184人
平成25年度 10,914,523人
平成26年度 10,828,824人
平成27年度 10,729,894人
平成28年度(見込み) 10,758,348人
(4)その他
ア 平成29年度における制度変更
なし
イ 予算積算上の手当の内訳について
平成29年度予算:所得制限のある児童手当12か月
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