1 事業の概要
平成18年10月1日から施行している「埼玉県雨水
流出抑制施設の設置等に関する条例」は、湛水
想定区域内に盛土を行う事業者に対し、流出抑制
施設等の設置を指導している。
条例制定から概ね10年が経過し、大相模調節池など
の大規模治水施設が完成したことから、湛水想定
区域図の見直しを行うものである。
(1)湛水想定区域図検討事業費 59,985千円
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5 事業説明
(1)事業内容
湛水想定区域図を見直すことにより、盛土を行う事業者に対し適切な必要貯留対策量を指導できる
59,985千円
湛水想定区域図はその区域内で盛土を行う事業者に対し、流出抑制施設等の設置を指導する根拠となる
ものである。条例制定から概ね10年が経過し、大相模調節池などの大規模治水施設が完成したことから、
湛水想定区域図の見直しを行うものである。
(2)事業計画
都市計画法第29条(開発行為の許可)に基づく、第33条(許可の基準)の一部、排水施設に関する指導
について平成18年10月1日から「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例」を施行したものである。
湛水想定区域図とは、昭和33年9月の台風22号(狩野川台風)及び昭和57年9月の台風18号の降雨実績を
基に、河川整備状況を勘案し、湛水すると想定される区域を示したものである。
湛水想定区域図の作成から概ね10年が経過したことから、最新の河川整備状況を踏まえ見直しを行う。
(3)事業効果
現在の治水施設を反映した湛水想定区域図を作成し、その区域内で盛土を行う事業者に対し、今後より
適切な必要貯留対策量を指導でき、住民の安心・安全な暮らしに寄与する。
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