1 事業の概要
福祉事務所に職業訓練・住居・教育の支援員を派遣
し、ケースワーカーと連携して受給者の自立を支援する。
この事業の財源更正と減額補正を行う。
[財源更正理由]
厚生労働省から変更内示があったため、国庫補助金
から繰入金へ財源更正するものである。
[減額補正額]
(1)職業訓練支援員事業 △801千円
(2)住宅ソーシャルワーカー事業 △1,359千円
(3)教育支援員事業 △892千円
[減額理由]
予算額と委託契約額及びパソコンの借上契約額に
3,052千円の差金が生じたため減額するものである。
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5 事業説明
(1)事業内容
ア 職業訓練支援員事業
保護受給者の適正に応じた職業訓練を受講させ、就職に必要となる技術習得を支援することにより、就労機会を拡
大する。
イ 住宅ソーシャルワーカー事業
保護受給者の心身の状況や年齢等をふまえて、民間アパートや養護老人ホーム、グループホームなどの入居支援を
行うことで、保護受給者の生活の質を向上させる。
ウ 教育支援員事業
保護世帯児童に対する学習支援を通じて高校進学率を向上させる。また、保護世帯の高校生が中退することなくい
きいきとした高校生活を送り、卒業できるよう支援することによって、保護世帯で育った子供が再び保護を受ける
「貧困の連鎖」を防止する。
(2)事業実績(見込)
補正の内容は、契約差金の減額である。このため、事業内容、実施体制に変更はないので、実績(見込)に変更は
生じない。
ア 職業訓練支援員事業 就労決定者(当初)800人→(補正後)800人
イ 住宅ソーシャルワーカー事業 居宅移行決定者(当初)800人→(補正後)800人
ウ 教育支援員事業 学習教室参加者(当初)950人→(補正後)950人
(3)補正の内容
財源更正と減額補正を行う。
ア 財源更正の理由
厚生労働省からの変更内示により国庫補助金から繰入金へ財源更正するものである。
イ 減額補正額
(1)職業訓練支援員事業 △801千円
(2)住宅ソーシャルワーカー事業 △1,359千円
(3)教育支援員事業 △892千円
ウ 減額理由
予算額と委託契約額及びパソコンの借上契約額とに3,052千円の差金が生じたため、減額するものである。
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