埼玉版働き方改革ポータルサイト > 新着情報 > 働き方改革促進業務委託に係る企画提案競技の実施について

ここから本文です。

掲載日:2023年2月28日

働き方改革促進業務委託に係る企画提案競技の実施について

県内企業の働き方改革を推進するため、個別課題の解決を支援するアドバイザーの派遣等を行います。
ついては、当業務の委託候補者を選定するため、企画提案競技を次のとおり実施します。

委託業務の概要

業務名

働き方改革促進業務委託

業務内容

「働き方改革促進業務委託仕様書」のとおり

委託料

16,433,010円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
 

履行期間

契約日から令和6年3月15日まで

参加資格

次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示(令和2年埼玉県告示第870号)に基づき、業種区分「催物、映画及び広告の企画・製作並びにその他役務」において登録されている者であること。
(2) 次のアからオまでに該当すること。
ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 埼玉県財務規則(昭和39年埼玉県規則第18号)第91条の規定により埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定後に埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。
エ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。
オ 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。

なお、上記を満たす者との共同提案も認めるが、この場合は、代表者を定めた上で企画提案競技に参加するものとし、県との契約の当事者は当該代表者とする。
また、県との契約後、当該代表者と代表者以外の構成員で再委託契約を結ぶこととする。再委託については、別途委託契約書に定める県の事前承認が必要となる。共同提案する場合、代表者以外の構成員についても、「7 企画提案書等の提出(4)(5)」に定める書類を提出するものとする。

スケジュール

  • 業務委託に係る質問書の受付期限………………令和5年2月27日(月曜日)17時00分
  • 業務委託に係る質問への回答期限………………令和5年3月 2日(木曜日)
  • 企画提案競技参加希望書の提出期限……………令和5年3月 8日(水曜日)17時00分
  • 企画提案書等の提出期限…………………………令和5年3月15日(水曜日)17時00分
  • 委託先選定委員会の実施…………………………令和5年3月24日(金曜日)

実施要項等

企画提案競技実施要項(PDF:183KB)
質問書(様式1)(ワード:38KB)
企画提案競技参加希望書(様式2)(ワード:34KB)
法人等の概要(様式3)(ワード:36KB)
誓約書(様式4)(ワード:37KB)
仕様書(PDF:268KB)

質問に対する回答

質問に対する回答(PDF:89KB)

注意事項

令和5年度歳入歳出予算が議決されなかったとき又は歳入歳出予算の当該金額に減額等があったときは、当該企画提案競技は無効とします。

新着情報へ戻る