失敗しない!!住宅リフォームの手引
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※書類検査及び現場検査の 両方の検査を受けること をお勧めします。検査申込み(有料)検査結果報告書検査申込み(有料)検査結果報告書埼玉県知事対話形式で行います。※1)建設工事紛争審査会は建設工事の請負契約を巡る紛争の解決を図る準司法機関です。   なお、建設工事紛争審査会への申請には手数料がかかります。   建設工事紛争審査会についての問合せ先:埼玉県県土整備部県土整備政策課 ☎048-830-5262目視で行います。●工事の前に契約書や図面が適正かどうか検査します。 ※書類検査のみの実施も可能です。建築主(注文者)・リフォーム業者(請負者)●工事後(耐震改修は工事中)の施工状態を目視によって検査します。住宅リフォーム工事検査制度に関する問合せ先  ☎048-621-5118● 指定検査機関 一般財団法人さいたま住宅検査センター(埼玉県さいたま市浦和区岸町7−12−3)1.検査は有料です。2.検査は埼玉県が指定する指定検査機関が行います。3.現場検査はあくまで目視で行うものです。4.建築主(注文者)とリフォーム業者(請負者)間のトラブル対応はいたしません。5.「不適切である」という検査の結果が出た場合、注文者として、工事のやり直しなどを求めてください。6.工事契約に基づく紛争が生じた場合には、各種リフォーム相談窓口(P21)に相談したり、又は、「建設工事紛争審査会※1」の調停等の手続に従って紛争の解決を図る方法もあります。7.検査があることで、トラブルの芽を摘むことができ、悪徳業者を締め出すことができます。●住宅リフォーム工事検査制度は、県民の皆様が安心してリフォーム を行うことを目的に作られた県の制度です。●検査を行うことで、リフォーム工事のトラブルを防止します。 また、これによって優良なリフォーム業者(請負者)を育成します。現場検査現場検査指定検 査指定検査機関建築主(注文者)・リフォーム業者(請負者)検 査◎住宅リフォーム工事検査制度書類検査書類検査

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